出向社員の退職金と有休付与について
いつも大変お世話になっております。
当社に出向中の社員の退職金について教えてください。
2016年4月1日から~2017年3月31日まで当社に出向をして勤務していた者がいます。
この間の給与は当社は一切支給をしておらず、出向元からの支払いとなっています。
※通勤費のみ当社から支給、勤怠実績は当社システムで入力(登録)
2017年4月1日から出向元を退職し当社社員となったのですが、退職金の積立で疑問が
生じました。
当社では毎年4月1日に前年度1年間(4月1日~3月31日)の在籍期間に応じて退職金を
積み立てるのですが、このような出向社員に関しても昨年度(2016年4月1日から~2017年3月31日)
当社で勤務していたことを鑑み、積立を行うべきなのでしょうか?
それとも社員となった2017年4月1日を基準に考えればよいのでしょうか?
(2018年4月1日から積立開始)
また、有休に関しても、昨年度の実績に応じた付与が必要なのでしょうか?
それとも社員となった2017年4月1日を基準に考えればよいのでしょうか?
宜しくお願いいたします。
投稿日:2017/05/30 07:25 ID:QA-0070797
- 匿名平社員さん
- 愛知県/電機(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
所要措置は、転籍時点以降分に就いてのみ必要
▼ 3月31日を以って「在籍出向契約の解除」と「本人の出向元会社の退職」、4月1日を以って元出向先である「御社への入社」という構図だと思います。
▼ 在籍出向中の、出向元(前勤務先)と出向先(御社)間の出向契約で、退職金に関し、どの様な取決めがあったか分かりませんが、通常は、出向元の規則が適用されます。
▼ 依って、出向期間中の退職金は、前勤務先と本人間で決着して貰い、御社が関与する必要はありません。積立等、所要の措置は、転籍時点(17年4月1日)以降分に就いてのみ必要となります(積立開始は18年4月1日から)。
▼ 尚、有休に関しても同様の考えで良いかと思います。但し、退職金と異なり、入社後の法的待機期間、在籍出向の1年間と取扱いには、柔軟に取扱うことは可能であり、検討に値すると考えます。
投稿日:2017/05/30 11:10 ID:QA-0070802
プロフェッショナルからの回答
出向期間と退職金算定期間
退職金について回答申し上げます。
退職金算定期間は、通常は、試用期間、会社都合休職期間を含み、自己都合での休職期間は含まないのが一般的です。出向期間について触れてある退職金規程はみかけませんが、当然、出向元の勤続期間となると考えられます。
当該者は、出向元を退職されたとのことで退職金が支給されたと思われますが、出向期間中も算入されていれば、貴社にて算入する必要はないです。
出向元から、貴社の勤続期間として算入してほしいという要望があるのであれば、貴社退職金規程で、出向受けの期間も算入できるかがポイントかと存じます。
投稿日:2017/05/30 12:04 ID:QA-0070803
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、まず賃金等に関わる処遇制度に関しましては、原則としまして出向中も出向元の制度に従う事になります。従いまして、出向契約等において特約がない限り、正式に社員となった2017年4月1日を基準に考えればよいものといえます。
また、年次有給休暇につきましても、出向元を退職するまでは出向元での就業規則に基づき計算し付与されますが、退職された時点でいわゆる転籍と同じ扱いになります。それ故、出向元での勤続年数や年休日数はリセットされ、同じく正式に社員となった2017年4月1日を基準に考えることで差し支えございません。
投稿日:2017/05/30 20:46 ID:QA-0070815
プロフェッショナルからの回答
判断基準
恐らく退職金規定などで出向者を想定したものがないと拝察いたします。なぜなら「想定外の手当を支給する」という戦略的判断は採用等ではあり得ますが、退職する者にそうした判断は普通想定されないからでしょう。一義的に所属組織である出向元と本人間の問題です。
投稿日:2017/05/31 00:50 ID:QA-0070818
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