無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

出向社員の退職金と有休付与について

 いつも大変お世話になっております。

当社に出向中の社員の退職金について教えてください。

2016年4月1日から~2017年3月31日まで当社に出向をして勤務していた者がいます。
この間の給与は当社は一切支給をしておらず、出向元からの支払いとなっています。
※通勤費のみ当社から支給、勤怠実績は当社システムで入力(登録)

2017年4月1日から出向元を退職し当社社員となったのですが、退職金の積立で疑問が
生じました。

当社では毎年4月1日に前年度1年間(4月1日~3月31日)の在籍期間に応じて退職金を
積み立てるのですが、このような出向社員に関しても昨年度(2016年4月1日から~2017年3月31日)
当社で勤務していたことを鑑み、積立を行うべきなのでしょうか?
それとも社員となった2017年4月1日を基準に考えればよいのでしょうか?
(2018年4月1日から積立開始)

また、有休に関しても、昨年度の実績に応じた付与が必要なのでしょうか?
それとも社員となった2017年4月1日を基準に考えればよいのでしょうか?

宜しくお願いいたします。

 

投稿日:2017/05/30 07:25 ID:QA-0070797

匿名平社員さん
愛知県/電機(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

所要措置は、転籍時点以降分に就いてのみ必要

▼ 3月31日を以って「在籍出向契約の解除」と「本人の出向元会社の退職」、4月1日を以って元出向先である「御社への入社」という構図だと思います。
▼ 在籍出向中の、出向元(前勤務先)と出向先(御社)間の出向契約で、退職金に関し、どの様な取決めがあったか分かりませんが、通常は、出向元の規則が適用されます。
▼ 依って、出向期間中の退職金は、前勤務先と本人間で決着して貰い、御社が関与する必要はありません。積立等、所要の措置は、転籍時点(17年4月1日)以降分に就いてのみ必要となります(積立開始は18年4月1日から)。
▼ 尚、有休に関しても同様の考えで良いかと思います。但し、退職金と異なり、入社後の法的待機期間、在籍出向の1年間と取扱いには、柔軟に取扱うことは可能であり、検討に値すると考えます。

投稿日:2017/05/30 11:10 ID:QA-0070802

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

可児 俊信
可児 俊信
株式会社ベネフィット・ワン ヒューマン・キャピタル研究所 所長 千葉商科大学会計大学院 教授

出向期間と退職金算定期間

退職金について回答申し上げます。
退職金算定期間は、通常は、試用期間、会社都合休職期間を含み、自己都合での休職期間は含まないのが一般的です。出向期間について触れてある退職金規程はみかけませんが、当然、出向元の勤続期間となると考えられます。
当該者は、出向元を退職されたとのことで退職金が支給されたと思われますが、出向期間中も算入されていれば、貴社にて算入する必要はないです。

出向元から、貴社の勤続期間として算入してほしいという要望があるのであれば、貴社退職金規程で、出向受けの期間も算入できるかがポイントかと存じます。

投稿日:2017/05/30 12:04 ID:QA-0070803

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、まず賃金等に関わる処遇制度に関しましては、原則としまして出向中も出向元の制度に従う事になります。従いまして、出向契約等において特約がない限り、正式に社員となった2017年4月1日を基準に考えればよいものといえます。

また、年次有給休暇につきましても、出向元を退職するまでは出向元での就業規則に基づき計算し付与されますが、退職された時点でいわゆる転籍と同じ扱いになります。それ故、出向元での勤続年数や年休日数はリセットされ、同じく正式に社員となった2017年4月1日を基準に考えることで差し支えございません。

投稿日:2017/05/30 20:46 ID:QA-0070815

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

判断基準

恐らく退職金規定などで出向者を想定したものがないと拝察いたします。なぜなら「想定外の手当を支給する」という戦略的判断は採用等ではあり得ますが、退職する者にそうした判断は普通想定されないからでしょう。一義的に所属組織である出向元と本人間の問題です。

投稿日:2017/05/31 00:50 ID:QA-0070818

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
出向同意書(サンプル2)

出向同意書の書式文例です。
出向命令書と出向同意書はセットで用意しましょう。また、出向命令が権利濫用にあたらないかの注意も必要です。
在籍出向・転籍出向など形態に合わせて適宜編集した上でご利用ください。

ダウンロード
退職理由説明書

退職合意済みの社員に、どのような理由で退職に至ったかを記入してもらう書類です。ヒアリングは慎重に行いましょう。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード