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給与改定における昇給、降給に関する手続きについて

当社では就業規則(給与規定)に
給与改定については本人の能力、勤務態度、貢献度等総合評価により査定して、原則として6月1日付けで行うという規程になっております。
通常でも昇格に伴う昇給者はいるので特に問題視はしていなかったのですが
今回、勤務態度や他者評価の結果が著しく悪い職員に対して降格および降給にしようと思っております。
しかし、就業規則には降給について特に定めは無い中で行うのは、本人への不利益となると思うので
就業規則を改訂しようと思っております。
その中での注意点をぜひご教示願いたいと思います。
社員説明会を行い、反対者がもしいた場合は従業員代表の同意がとれたとしても就業規則の変更はできないのでしょうか?
全職員に同意をとる必要があるのでしょうか?
また、周知の仕方についても説明会で降給する場合、どれくらい下がるのかなどのモデル給与は提示する必要性はあるのでしょうか。
是非ともご教示いただければと思います。よろしくお願いいたします。

投稿日:2017/05/09 13:00 ID:QA-0070421

kh4821さん
東京都/不動産(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、新たに降給制度を設ける措置につきましては労働条件の不利益変更に該当しますので、原則従業員の個別同意を得る事が求められます。

但し、労働契約法第10条に示されていますように、変更内容に合理性があり労使間で十分に協議されている等であれば、必ずしも従業員全員の同意を得られなくとも変更が有効になりえるものといえます。

どのような変更経緯や内容であれば同法に基づき有効とされるかについて明確な基準はございませんが、ご認識の通り従業員が変更内容をきちんと理解できるようモデル給与等を提示される事は必要といえるでしょう。併せて降給適用について1,2年は猶予期間を設けるといった激変緩和措置を取られることも重要といえます。

いずれにしましても具体的な有効となる基準がない以上、労使間で真摯に協議され慎重かつ柔軟に対応されることが制度を有効足らしめる鍵となるものといえるでしょう。

投稿日:2017/05/09 22:57 ID:QA-0070429

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。
できるだけ社員と真摯に向き合って説明していけるようにしたいと思っております。

投稿日:2017/05/10 08:58 ID:QA-0070432大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

賃金改定に伴い、人事考課により、査定し、賃金を減額する場合は、会社の広い裁量権が認められています。

給与改定自体はあるようですから、ご質問の文面を拝見する限り、合理性があり、個別合意までは不要というのが見解です。

投稿日:2017/05/10 19:50 ID:QA-0070447

相談者より

ご回答いただきましてありがとうございました。
全体への説明会を実施したいと思っております。

投稿日:2017/05/11 09:30 ID:QA-0070456大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

就業規則の作成、変更の際には、社員代表等の意見を聴くのであって、同意を得ることまでは求められておりません。

ご相談の件ですが、従業員代表や全社員の同意が必要なのかを気にされていらっしゃることに関しましては、就業規則の作成、変更の際には、社員代表等の意見を聴くのであって、同意を得ることまでは求められておりません。

 就業規則の不利益変更は原則として認められませんが、不利益変更と思われるケースでも、変更が下記の判断を踏まえ合理的であり、かつ、変更後の就業規則を労働者に周知させた場合はこの限りではありません。
①労働者の受ける不利益の程度
②労働条件の変更の必要性
③変更後の就業規則の内容の相当性
④社員代表等との交渉の状況など変更の事情に照らして、合理的なものであるとき

 ご相談者様がおっしゃいます通り、予め、降格、降給に該当する場合の該当条件、降格・降給の度合い等は、社員の方々にご理解をいただく様に努めることをお勧めいたします。

投稿日:2017/05/11 12:25 ID:QA-0070465

相談者より

的確なご回答ありがとうございました。
個別同意は必要でないことを理解いたしました。
従業員には理解してもらえるよう周知するように致します。

投稿日:2017/05/11 13:15 ID:QA-0070469大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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