無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

試用期間での解雇

お世話になっております。
試用期間中の、或いは終了時の解雇についてお教えください。
弊社グループ会社での規定なのですが、試用社員の解雇要件として次の内容を定めています。
①試用期間中の出勤率が原則93%以上であること。
②職場の上司(主任、係長、課長、部長)の推薦があること。
③試用期間中は就業規則を遵守したこと。
④最終的に社長の承認があること。

上記ですと、試用期間中にどのようなことをすると解雇となるのか具体的に書かれておらず、
出勤率が良いことと、他は正社員と同様の懲戒処分に当てはめて見ることになるかと思います。
一般的に、試用期間中の解雇要件は正社員解雇要件よりも緩和された定めをすることが可能であり、正社員解雇規定と分けて記載することがリスクを下げると認識しているのですが・・・。
上記内容について、アドバイスをいただけると助かります。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2017/04/03 14:18 ID:QA-0069954

ユキさん
東京都/機械(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

ご質問の内容の②、④は客観的合理性があるとはいえない可能性があります。
上司の推薦がなければ、解雇となると恣意的な要素が多くなってしまいます。

ご認識のとおり、試用期間中の解雇要件についても、別条項として、記載しておいた方がよろしいでしょう。いきなり、遅刻が多いとか、協調性にかける、体調不良、提出すべきものを出さない、経歴偽装などが考えられます。

投稿日:2017/04/03 17:47 ID:QA-0069956

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。
②④につきましては懸念しておりました。
ご教示ありがとうございます。

投稿日:2017/04/24 10:38 ID:QA-0070264大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、文面の事由は正確にはそもそも解雇事由ではなく本採用の目安を示したものに過ぎないといえますし、ご指摘の通り具体性・客観性に欠ける内容であることからも解雇事由を巡ってトラブルとなった場合、解雇無効と判断されるリスクも生じやすいものと思われます。

たとえ試用期間であっても、解雇の実施には具体的・客観的な事由が不可欠ですので、規定の見直しを図られる事をお勧めいたします。その際は、現行正社員の解雇事由との整合性を保つ事が必要ですので、まずは御社内で規定参照の上十分に検討されることが必要といえます。

投稿日:2017/04/03 21:08 ID:QA-0069963

相談者より

ご回答ありがとうございます。
リスク認識をしていただくよう、伝えてまいります。

投稿日:2017/04/24 10:39 ID:QA-0070265大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

運用に注意

試用期間で解雇できるのは法律上2週間ですので、それを超えた試用期間はあくまで通常解雇並みの慎重さが必要です。出勤率も重要ですがケガなど不可抗力の場合も考えられます。
リスクを下げるには、直属管理者に「就業規則上試用期間だから」と安易な解雇をさせず、一般解雇同様に厳格な服務違反や常軌を逸する能力の低さなどを客観的に証明させる必要があります。機械的に条件を満たせば解雇ができる訳ではありませんので、運用に慎重になるのがリスク管理には重要です。

投稿日:2017/04/03 22:41 ID:QA-0069966

相談者より

運用面での慎重な対応に十分注意してまいります。

投稿日:2017/04/24 10:41 ID:QA-0070266大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート
解雇予告通知書

解雇の際にはしかるべき手続きを踏む必要があります。解雇をする前によく指導・検討してください。本通知書は解雇理由の例を記載しています。

ダウンロード

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード