母性健康管理のための休暇に係る対応について
いつも大変参考にさせて頂いております。
さて、当社では母性健康管理の観点から、妊産婦については、妊娠中・出産後の諸症状の発生またはそのおそれがあると指導された場合は勤務時間の短縮・休業等を認めております。今まで、この事由による長期休業がなかったため、別途当社で定めている私傷病欠勤・休職(一定の基準日を以て自然退職・最短で暦日90日)との繋がりは特に考えず運用してまいりました。
このたび、流産してしまった社員より、産後8週以降についてもメンタル面から当面の間勤務できる状況にない旨の診断書の提出がありました。
母性保護については根拠法は男女雇用機会均等法の12.13条となると思いますが、流産の場合までを想定していないように見えます。
今までなかった事例のため、以下のとおり、対応について社内での意見集約に至っていません。
【意見1】母性保護の観点から流産後1年までの欠勤・休職については、自然退職につながる私傷病欠勤・休職にはカウントしない運用とする。
【意見2】意見1が本人にとってもっともよいというのは分かる。ただ、例えば親族の死亡による精神的なショックで当面勤務できない場合は、自然退職につながりうる私傷病欠勤・休職として扱っている。そことの整合性が取れない。
あくまでも法的な細かい規則・規定はないため社内判断になるとは思いますが、社会通念として意見1、2
の対応のいずれが妥当と判断できるでしょうか?
また、妊産婦の保護に係る休業も私傷病欠勤・休職として扱うのが通常なのでしょうか?
判断の基となる考え方をご教示頂けますと助かります。よろしくお願いいたします。
投稿日:2017/03/27 17:32 ID:QA-0069868
- 着眼大局さん
- 静岡県/医療・福祉関連(企業規模 10001人以上)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、労働法令におきまして、「出産」や「産後」の取り扱いには流産も含められるものと解されています。
従いまして、通常の出産時と同様に配慮が必要になりますので、当人に不利益となる私傷病欠勤や休職の取扱いはされないのが妥当といえます。これに対し、身内の不幸によるメンタル不調は、あくまで個人的事情であり法令で一律に配慮を義務付けられた事例ではないので、同列に扱う必要性はないものといえます。
但し、流産からかなりの期間が経っていることからもメンタル不調が他の要因である可能性が無いとは言い切れません。そこで、可能であれば当人の同意の下で主治医と面談し流産との関係や勤務への支障度合いも確認された上で判断されることをお勧めいたします。
投稿日:2017/03/28 12:02 ID:QA-0069874
相談者より
ご回答ありがとうございました
投稿日:2017/03/28 13:09 ID:QA-0069876参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
【意見1】に軍配
▼ 出産には、生産、死産、流産、早産がありますが、流産に関する法定措置義務を定めたものは殆んどありません。それ故に、意見が分かれるのも宜なるかなという処です。
▼ 敢えて、探せば、出産に対して出産手当金が支給されますが、これは、流産であっても、妊娠4ヵ月後であれば受給可という一寸古い行政通達があるので、【意見1】には一定の根拠があり、非常識とは言えないでしょう。
▼ 他方、親族の死亡による精神的ショックを、母性健康管理上の流産と同一のレベルで取扱う【意見2】のは、その異質性から、まあ、希有な判断で、非常識もよい処だと思いますが如何がでしょう。
▼ 因みに、最後のご質問ですが、労使間で決めることが望まれる事項です。平成16年度の厚労省調査によると、休暇中の賃金が有給である企業は46.7%となっているそうです。
投稿日:2017/03/28 12:24 ID:QA-0069875
相談者より
ご回答ありがとうございました
投稿日:2017/03/28 13:10 ID:QA-0069877参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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