無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

家族手当の範囲(大学院生)について

弊社では、扶養家族を有する社員に対し、家族手当を支給しています。
扶養家族の対象者の一つに「満18歳以上24歳未満の本人の子供で学校教育法第1条に規定する
学校(夜間及び定時制・通信教育を除く)及び各種専修・専門学校に在学する者」というもの
があり、「学校教育法第1条に規定する学校」とは、
 「幼稚園・小学校・中学校・高等学校・高等専門学校・
  大学(含短大、除大学院)・盲学校・聾唖学校・養護学校」と定義しています。

質問としては、上記の学校の中で大学院を除いているのですが、大学院を対象から除くことは
一般的な事例なのかどうか、また多い事例とした場合、どういった理由で除くことにしている
のかをご教示頂けないでしょうか。
弊社では少なくともこの10年間は同じ定義で運用しているのですが、その定義にした経緯が
不明であるため、こうした質問をさせて頂いた次第です。

宜しくお願い申し上げます。

投稿日:2017/03/23 09:12 ID:QA-0069837

takutomokaさん
福岡県/不動産(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、大学院生であっても税法上収入要件を満たしていれば扶養控除の対象となります。

家族手当に関わる扶養対象家族につきましても、こうした考え方が当てはまるものと思われますので、大学院生だけを除外するというのは一般的な事例とはいえず、通常であれば違法性はないものの公平性には欠ける取扱いであるといえるでしょう。

但し、御社の扶養対象者の定義ですと拝見する限り収入要件がございませんので、大学院生については比較的自立出来る程の収入を得ている場合が多い事から除外されているように思われます。こうした観点を踏まえれば、家族手当制度の任意性からしましても特に問題はない事案と判断出来ますが、異論が出ているようであれば社内で検討された上で決められる事をお勧めいたします。

投稿日:2017/03/23 20:48 ID:QA-0069847

相談者より

ご回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。

投稿日:2017/03/27 18:06 ID:QA-0069869大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

大学院除外理由は不確定な推測しかできないが、妥当性に欠けるとも思えない

▼「社会の形成者として必要とされる基本的な資質を養う」という目的で、教育基本法において、9年間の無償義務教育の定めがあり、更に、学校教育法で、学校を、幼稚園~大学4年生まで(医学、特別専門、夜間等の例外あり)と定めています。
▼ 対象学校の範囲を、大学4年生迄としたのは、同法が、原則、年齢主義(対峙するのは、必要な単位を習得できるまでの過程主義)に基づくものである為だと推測しますが、それ以上の理由は分りません。
▼ 企業の家族手当支給は任意です。院生を対象とされることもできます。但し、医学、特別専門、夜間校など、それなりの事由もなく、単に、院生であるから家手支給対象とするいうのも、説得性に欠けると思います。

投稿日:2017/03/24 12:01 ID:QA-0069853

相談者より

ご回答ありがとうございました。参考にさせていただきます。

投稿日:2017/03/27 18:08 ID:QA-0069870大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連するコラム

注目の相談テーマ