一ヶ月の変形労働制の休日設定
弊社は下請け工場で365日稼働の9時~25時で3シフト制を組んでおります。
法定休日は一日(指定日なし)として7時間40分勤務(昼60分、休憩20分)、8日/月休みとしてます。
①男性社員は週2日休みで31日の月は曜日によって10日休みになるのですが(今月は水金、木金休み)、これは妥当なのでしょうか?8日休みとしてどこかに出勤となるのか、そんな休みになる月があってもいいのか、変形労働制の理解が出来ていないのか
②女子社員は土日休みが殆どで、祭日も休みます。これは変形労働制に準じてるということになるのでしょうか
それとも女子社員は別扱いとみられるのでしょうか
③変形労働制を廃止し、週休二日のシフト制とした方がいいのでしょうか?
経営者も変わり就業規則、雇用契約の見直しを指示されております。
部署異動で新米なため、ご教示いただきたく
よろしくお願いいたします。
投稿日:2017/03/18 18:52 ID:QA-0069773
- 新参者さん
- 東京都/食品(企業規模 11~30人)
この相談に関連するQ&A
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、変形労働制であっても休日については通常の法定ルールが適用されます。
従いまして、基本的に週1回の法定休日が取得出来ていれば特段問題ございません。
文面を拝見する限りでは、いずれも特に法的に問題のある状況とはいえません。それ故、休日の取り方について御社の職場運営上で何か問題があるようでしたら検討され任意に見直しを考えられるのがよいでしょう。
投稿日:2017/03/21 11:18 ID:QA-0069786
相談者より
ご回答ありがとうございました。
法定休日の取得(一日)できて、40時間/wk以上の労働に対価があれば、出勤しなさいと言っても良い。
あとは職場運営をしっかり決めるということですね。
ありがとうございます。
投稿日:2017/03/21 12:34 ID:QA-0069792参考になった
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