借上げ社宅の家賃
借上げ社宅の家賃控除の相談です。
当社は、職能資格等級毎・地域毎・赴任形態毎に応じて借上社宅家賃の上限を定め、一定率で家賃控除をしていますが、なかなか手頃の物件が見つからないことがあります。他社情報では個人負担ではなく、会社負担を定め、入居物件に制限しないという例がありました。
そこで質問です。
■(現在)東京地区・家族同居・4DK以下・課長級・家賃上限130,000円、個人負担10%
①家賃130,000円入居者 ⇒ 個人負担13,000円(給与引き)
②家賃120.000円入居者 ⇒ 個人負担12,000円(給与引き)
■(改訂)東京地区・家族同居・4DK以下・課長級・家賃上限なし、会社負担13,000円
①家賃130,000円以上入居者 ⇒ 個人負担13,000円(給与引き)
②家賃120.000円入居者 ⇒ 個人負担13,000円(給与引き)
※住宅手当は当社はありませんが、これを給与所得として住宅手当13,000円を支給すると税金がかかるの で得策とは思いません。
このやり方に変えた場合、何か問題が生じますでしょうか。
また他にアドバイスいただけましたらお教え願います。
投稿日:2017/03/07 10:51 ID:QA-0069570
- あーさん
- 愛知県/機械(企業規模 1001~3000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
基準賃料付の借上社宅制度
上限賃料(基準賃料といいます)内では、手ごろな物件が見つからないが、基準賃料の引き上げは避けたい、というご趣旨と伺います。
こうした場合に対応するため、
・基準賃料を超える物件も認める
・基準賃料を超える額は全額自己負担(社宅使用料の上乗せ)とする
式で表せば、
社宅使用料=基準賃料✕10%+(実賃料ー基準賃料)
会社負担=実賃料―社宅使用料
という規程が考えられ、一般に普及しています。
これであれば、
・会社の負担は増えない
・従業員による物件の選択肢が拡大する
という労使のメリットがあります。
投稿日:2017/03/07 13:26 ID:QA-0069577
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2017/03/22 11:10 ID:QA-0069818参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、まず課税面の点では、文面内容であれば個人負担の金額からも非課税の取扱いになる事に変わりないものといえますので、特に問題はないものといえるでしょう。
また人事労務面の点からも、借上社宅家賃の上限を取り去った方が、物件を探し易いのは明白ですので、より合理的な措置といえるでしょう。特に従業員に取りまして不利益な変更でもございませんので妥当と思われますが、社宅に対する負担の考え方や実際の利用ニーズに関しては各社様々ですので、これを機会に¥13,000という金額についても見直しが必要とされないか検討されることをお勧めいたします。
投稿日:2017/03/07 22:38 ID:QA-0069589
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2017/03/22 11:10 ID:QA-0069819参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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