借上社宅制度と月の所得税額について
いつも大変参考にさせてもらっております。
人事担当ではございませんが、自社の制度に関し疑問があり、会社への相談前に確認をしたいため、ご相談をさせて下さい。
借上げ社宅社宅制度活用時の家賃扱いについて、またそれに伴う所得税について。
弊社では借上社宅制度を導入しており、家賃(社宅使用料)については当月の職員の給与から家賃全額を控除(天引き)しています。この場合、天引きされた家賃同等額は課税対象にならず、非課税となる認識はあっておりますでしょうか。
例)A社員 独身(扶養親族0人) 支給額300,000円(内10,000円が通勤手当)が、
家賃50,000円を借上げ社宅として借りる場合(全額を毎月天引きされる)。
・給与明細には、控除蘭の「家賃天引額」という項目に50,000円が記載されています。
・支給欄の合計は300,000円(内通勤手当が10,000円)。
・控除欄に掲載されている社会保険料の合計は45,000円(仮)。
・控除欄に住民税15,000円(仮)と記載されています。
・控除欄に「通勤手当戻し」の項目に10,000円と記載されています。
・控除欄とは別の欄に、「非課税通勤費」という項目があり、そこに手当と同額の10,000円が記載されています。
課税対象額は下記のように算出されます。
(支給額合計)300,000円ー{(非課税通勤費)10,000円+(社会保険料合計)45,000円}=245,000円
この245,000円が課税対象額となり、控除欄の「所得税」の項目に6,420円と記載されます。
手取りとしては、
支給合計300,000円-控除合計{(家賃天引)50,000円+(社会保険料)45,000円+(通勤手当戻し)10,000円+(住民税)15,000円+(所得税)6,420円}=173,580円
となります。
そこで、借上社宅の家賃天引き分も「非課税」扱いとなり、課税対象額計算時にマイナスされるべきではないのでしょうか。
(支給額合計)300,000円ー{(非課税通勤費)10,000円+(社会保険料合計)45,000円+(家賃分)50,000円}=195,000円←が課税対象額となり、それに対して所得税は4,630円となるのではないでしょうか。
*月毎の所得税額は「給与所得の源泉徴収税額表(平成27年分)月額表 [国税庁]」から拾っています。
この借上げ社宅制度による家賃控除の扱いについて、調べてもハッキリと理解できませんでしたので、お知恵をお貸しいただければと思います。
宜しくお願い致します。
投稿日:2017/02/24 15:10 ID:QA-0069422
- RSさん
- 東京都/住宅・インテリア(企業規模 501~1000人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、国税庁によりますと、借上げ社宅の家賃を徴収する場合におきまして従業員から1か月当たり一定額の家賃(賃貸料相当額)以上を受け取っていれば給与として課税されないものと示されています。
賃貸料相当額については、(その年度の建物の固定資産税の課税標準額)×0.2%+12円×(その建物の総床面積(平方メートル)/3.3(平方メートル))+(その年度の敷地の固定資産税の課税標準額)×0.22%で計算するものとされています。
当事案につきましても、上記計算式に当てはめて計算する事で非課税となるかについて確認が出来ます。但し、従業員から受け取っている家賃が、賃貸料相当額の50%以上であれば、受け取っている家賃と賃貸料相当額との差額についても給与として課税されませんので、5万円という家賃の受け取りであれば非課税となる可能性が高いものと思われます。
尚、詳細につきましては、税務の専門家である税理士にご確認頂ければ幸いです。
投稿日:2017/02/26 22:53 ID:QA-0069438
相談者より
ご回答、ありがとうございました。
ご助言をもとに会社と協議致します。
投稿日:2017/02/27 16:32 ID:QA-0069450大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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