1年変形制で月を跨ぐ振替をした場合の給与支払について
いつも勉強させていただいており、初めて相談させていただきます。
既出の問い合わせであれば申し訳ありません。
1年変形制の振替と給与支払に関して質問させて下さい。
そもそも振替を前提とした1年変形制度ではありませんが、突発事由に対応するため振替を実施しました。
前月に振替出勤をしましたが、近接日に振休が設定できないため、当月に振休を取得します。
前月分の振出給与は、振出日の時間が8時間ですので、勤務実績の8時間に対して125%の時間外手当を
支給しました。
お聞きしたいのは、振休を取得した今月の給与についてです。
いろいろな情報を拝見すると振休を取得したのだから、前月に支給した時間外手当(125%)のうち
100%相当(8時間分)を控除して良いと書かれているものがあります。
法令上、控除して良いものなのでしょうか。根拠がれば教えていただきたくお願い致します。
なお、当社の給与は、日給月給です。宜しくお願い致します。
投稿日:2017/02/23 21:03 ID:QA-0069415
- ボクサーさん
- 東京都/医療・福祉関連(企業規模 1001~3000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、文面にございます「前月に支給した時間外手当(125%)のうち
100%相当(8時間分)を控除して良い」というのはその通りです。毎月支払われる基本賃金は勤務した労働時間に対して支払われるものですので、労働時間が少なくなれば控除するのは当然の措置として認められます。逆に労働時間が多ければ多い分だけ賃金を支払う事が求められます。ノーワーク・ノーペイの原則と申しまして、労働基準法がこうした7考え方に立っているのは明白といえます。
振替休日が翌月取得の場合ですと、控除により確かに当月分だけを見れば少ない賃金支払いとなっていますが、既に前月においてその分賃金を多くもらっているわけですので、トータルでは問題ないことになります。
これに対し、振休取得を見込んで先に控除する措置については、その時点においては実際に勤務した労働時間より支払う賃金が少なくなることから、労働基準法上の賃金全額払いの原則に反しますので不可となります。
投稿日:2017/02/25 23:16 ID:QA-0069431
相談者より
ご回答いただきありがとうございます。
私自身、知らないことが多々あり
とても勉強になりました。
投稿日:2017/02/27 14:57 ID:QA-0069445大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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