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1年変形制で月を跨ぐ振替をした場合の給与支払について

いつも勉強させていただいており、初めて相談させていただきます。
既出の問い合わせであれば申し訳ありません。

1年変形制の振替と給与支払に関して質問させて下さい。
そもそも振替を前提とした1年変形制度ではありませんが、突発事由に対応するため振替を実施しました。
前月に振替出勤をしましたが、近接日に振休が設定できないため、当月に振休を取得します。
前月分の振出給与は、振出日の時間が8時間ですので、勤務実績の8時間に対して125%の時間外手当を
支給しました。
お聞きしたいのは、振休を取得した今月の給与についてです。
いろいろな情報を拝見すると振休を取得したのだから、前月に支給した時間外手当(125%)のうち
100%相当(8時間分)を控除して良いと書かれているものがあります。
法令上、控除して良いものなのでしょうか。根拠がれば教えていただきたくお願い致します。
なお、当社の給与は、日給月給です。宜しくお願い致します。

投稿日:2017/02/23 21:03 ID:QA-0069415

ボクサーさん
東京都/医療・福祉関連(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、文面にございます「前月に支給した時間外手当(125%)のうち
100%相当(8時間分)を控除して良い」というのはその通りです。毎月支払われる基本賃金は勤務した労働時間に対して支払われるものですので、労働時間が少なくなれば控除するのは当然の措置として認められます。逆に労働時間が多ければ多い分だけ賃金を支払う事が求められます。ノーワーク・ノーペイの原則と申しまして、労働基準法がこうした7考え方に立っているのは明白といえます。

振替休日が翌月取得の場合ですと、控除により確かに当月分だけを見れば少ない賃金支払いとなっていますが、既に前月においてその分賃金を多くもらっているわけですので、トータルでは問題ないことになります。

これに対し、振休取得を見込んで先に控除する措置については、その時点においては実際に勤務した労働時間より支払う賃金が少なくなることから、労働基準法上の賃金全額払いの原則に反しますので不可となります。

投稿日:2017/02/25 23:16 ID:QA-0069431

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。
私自身、知らないことが多々あり
とても勉強になりました。

投稿日:2017/02/27 14:57 ID:QA-0069445大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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