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従業員のマイカー通勤の許可基準

従業員のマイカー通勤を許可制にし規程を新設しようとするとき、どういう場合に許可を与えるか具体的に明文化する必要はあるでしょうか。
あるいは、「会社の裁量による」のみでも法的に問題はないでしょうか。(運用にあたっては社員の疑問や不満を誘発しやすくなるとは思いますが。)

よろしくご教示のほどお願い申し上げます。

投稿日:2017/02/09 17:42 ID:QA-0069228

Hazelnutsさん
東京都/その他業種(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、マイカー通勤も含めまして通勤規程の内容に関する法的定めは見られませんので、取り決め内容については原則会社の任意という事になります。

従いまして、ご認識の通り、具体的に許可する条件を明示する義務はございませんが運用に当たって基準がないことにより許可しなかった場合の不満を招く等モチベーション面でのリスクは高まるでしょう。

投稿日:2017/02/09 20:06 ID:QA-0069232

相談者より

さっそくのご教示ありがとうございました。
導入の是非も含め慎重に検討してまいります。

投稿日:2017/02/10 14:24 ID:QA-0069250参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

マイカー通勤を認めるならば、先ず、会社責任の可能性理解を

いくつかの観点から整理して検討する必要があります。 .
▼ まず、通勤災害は、「就業に関する移動」が要件ですが、業務災害と異なり「業務起因性や業務遂行性」がないか、極めて希薄です。従って、基本的には、使用者責任や運行供用者責任を問われることはありません。 .
▼ 現行の通勤手当規定にマイカー通勤への言及がなくても、実態として、通勤災害に関する法の要件を満たしていれば、通勤災害(業務災害ではない )として取扱われます。但し、同法は、労働者が被った負傷、疾病、障害、又は、死亡が対象なので、第三者に対する賠償は含まれません。
▼ マイカー使用は、通勤に限らず、使用者責任の問われる業務に使用させるケースも多く、リスク管理の観点から、規定化と徹底を図ることが不可欠です。規定自体の雛形はネットで入手できますが、生きたリスク抑制・回避を可能にするためには、御社の実情に合わせて体制を整備が必要です。

投稿日:2017/02/09 22:26 ID:QA-0069239

相談者より

さっそくのご教示ありがとうございました。
導入の是非を含め慎重に検討してまいります。

投稿日:2017/02/10 14:25 ID:QA-0069251大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

許可基準は明確にしておくべきでしょう。

会社の裁量によるのみでも法的には問題はありませんが、これでは、会社のマイカー通勤に対するスタンスがわかりませんし、従業員が許可申請をしてきたときに説明が二度手間になります。

また、何より、従業員が事故にあったときに、会社の裁量で許可したということであれば、使用者責任や運行供用者責任が会社におよぶリスクが高くなります。

投稿日:2017/02/10 04:24 ID:QA-0069242

相談者より

さっそくのご教示ありがとうございました。
導入の可否を含め慎重に検討してまいります。

投稿日:2017/02/10 14:25 ID:QA-0069252大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

規定

貴社の裁量で決めること自体はその通りと思いますが、ご懸念のモチベーション管理とリスク管理上、規定は作るべきです。恣意的な運用はヒイキと映り、社員のモチベーションを著しく下げる恐れがあります。交通事故のリスクを考えると健康状態や職務、通勤事情等で会社が管理しませんと、事故時の責任を負うことになりかねません。

投稿日:2017/02/10 21:41 ID:QA-0069257

相談者より

ご教示ありがとうございます。慎重に検討してまいります。

投稿日:2017/02/14 12:40 ID:QA-0069291参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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