同業他社への転職・起業禁止
過去に退職した社員に、同業へ転職・起業されたことがあります。(今ではエリア内の競争相手となっています)
あまり法的拘束力がないとは聞き及んでいるのですが…何もせず、今後の退職者にも同様に許容するよりは、就業規則に謳って明文化する方が抑止効果が少しはあると思案しております。
当然、エリア限定して1年間でと考えておりますが、アドバイス等いただけないでしょうか?
投稿日:2006/12/14 17:51 ID:QA-0006920
- *****さん
- 長崎県/その他業種(企業規模 11~30人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
いわゆる「競業禁止」につきましては、企業にとって業績に大きく影響する重要な問題ですので、やはり就業規則に定めておく必要があるといえます。
「退職後の競業禁止」に関しては、何も規定がないと憲法で保障されている「職業選択の自由」に反することにもなりますので、就業規則に一定のルールを定めておかねばなりません。
ご指摘の通り、定めがあるからといって常に競業禁止が有効とは限りません(※判例でも無効とされたケースが多くあります)が、内容に合理性があれば退職者に対しても十分拘束力を持ちえるといえます。
その規定内容ですが、一般的には
・地域や期間を限定すること(同県内及び近隣の県迄で、期間は1年程度が妥当でしょう)
・対象となる業種や職種、及び対象労働者が限定されていること(通常は管理職を対象としますが営業・研究開発職等の場合はその性質上一般職まで範囲とすることが妥当でしょう。)
・対象労働者への代償措置を定めること(通常は手当の支給や退職金の増額等を行います。)
・禁止行為が行われた場合の具体的措置を定めておくこと(退職金の減額・損害賠償請求等が考えられます。)
といったところになるでしょう。
勿論、内容規定は任意に決めることが出来ますが、あまり厳しすぎると規定自体の有効性が問われてしまいますので、あくまで「会社の事業運営上の大きなリスクを回避する」という主旨に沿ってのみ規定されるべきでしょう。
投稿日:2006/12/15 00:14 ID:QA-0006922
相談者より
早々に詳細なアドバイス、誠にありがとうございます。勉強になりましたし、自信が持てました。
投稿日:2006/12/15 00:26 ID:QA-0032815大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
退職日前の退職金一部(または全部)支払について 3月末付で退職予定の従業員に対し... [2009/02/13]
-
退職日 当社は退職の申し出があった者に対... [2010/05/15]
-
退職者の有給について パートで退職された方がいますが、... [2024/08/23]
-
64歳と65歳の失業給付金について 退職日を迷っておられる社員がいる... [2017/02/16]
-
退職率 よく退職率 何%と表示があります... [2006/11/24]
-
希望退職募集の場合の退職金 経営がかなり逼迫している状況で、... [2010/11/30]
-
退職金の規定について 就業規則を作成するにあたり、2点... [2006/10/03]
-
定年退職時の退職金 定年退職時の退職金支給について... [2008/02/14]
-
退職金の精算 現在ある退職金制度を今後、なくし... [2009/04/13]
-
退職代行による退職願いを断ることはできますか? 人員不足のため、退職代行による「... [2024/07/08]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。