貸付金残高のある従業員の転籍について。
このたび、社内厚生貸付金残高が残る従業員が子会社へ転籍となります。
子会社と弊社の従業員規則は同じであります。この場合、弊社から子会社への貸付金残高はどのような処理が最適ですか。
投稿日:2017/02/03 14:24 ID:QA-0069115
- 0012さん
- 三重県/ゲーム・アミューズメント・スポーツ施設(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
転籍時の社内貸付の取り扱い
一般に社内貸付は、自己都合退職の退職金額を貸付限度額とすることが多いのですが、
転籍時に退職金を支払う場合は、その際に返済していただくのがよいとおもいます。
支払わない場合は、転籍元から転籍先へ債権譲渡し、返済を継続していただきます。
投稿日:2017/02/03 17:19 ID:QA-0069116
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2017/03/11 14:28 ID:QA-0069655参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、就業規則の内容が同じであっても、貸付を行ったのは御社ですので、転籍の際に従業員債務を子会社側が自動的に引き継ぐことにはなりません。
つまり、当人の債務は御社に対し残っているままですので、基本的にはまず転籍の際に御社から請求されることが必要です。その際、すぐに返済が困難の場合には当人とも相談の上、不利益とならないよう子会社へ引き継がれる等現実的な措置を取られるのが妥当といえます。
投稿日:2017/02/03 22:45 ID:QA-0069127
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2017/03/11 14:28 ID:QA-0069656参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
転籍の実態的に会社主導なら、不利益措置は避けるべき
▼ この「転籍」の《実態的》な主導権は、御社、本人いずれ側にあるかによって措置は変わり得ます。会社主導であれば、転籍に伴い、当該従業員に不利益を齎すような措置は避けるべきです。
▼ その場合、具体的は、幸い、転籍先の子会社に同じ貸付制度があるようですから、移籍時点での未済残を同じ条件で、転籍先制度に転移し、子会社から御社へ同残高を支払って貰っては如何がでしょうか。
▼ 労使協定が締結されていると思いますので、今回のような転籍による場合の残債の措置に関する取扱いの有無をチェックしてみて下さい。
投稿日:2017/02/05 20:44 ID:QA-0069136
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