早退の勤務の取り扱いについて
いつもお世話になっております。
社員が出社後、体調不良等により早退した場合の勤務の取り扱いについて質問がございます。
①出社後、体調不良に陥り実態として勤務をせずに(例えばパソコンはログオンしたが、気分が悪くなりすぐにシャットダウンをして帰宅した等)早退した場合は、本人の申し出により有給休暇として処理を行っておりますが、問題ありませんでしょうか?
②出社後、業務を行った(仮に打ち合わせで30分とします)後に体調不良に陥った場合、本人の申し出があれば有休休暇として取り扱っても問題ありませんでしょうか?それとも当社は半休制度がありますので午前は出勤扱い、午後を有休として取り扱うべきでしょうか?
ご回答何卒よろしくお願い致します。
投稿日:2017/01/19 17:30 ID:QA-0068840
- saikoh425さん
- 京都府/繊維製品・アパレル・服飾(企業規模 3001~5000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
いずれの場合も、有休処理とするのが現実的
▼ ① の場合、形式、実態いずれの面でも、就労と判断できず、欠勤、或いは、本人申請による全休措置対象とするのが妥当でしょう。、
▼ ② の場合、重箱の隅をほじくる様な形式に拘るならば、0.5時間就労後の早退処理でも構いません。然し、僅か、0.5時間の打合せ後の早退は、半休措置にも馴染み難く、本人に申渡した上で、① 同様、有休処理するのが、現実的でしょう。
投稿日:2017/01/19 20:14 ID:QA-0068842
相談者より
ご回答誠にありがとうございました。
②のケースで細かい質問となり恐縮ですが、弊社は就業規則上、遅刻・早退に対して控除を行っていなのですが、0.5時間の勤務を出勤とみなし、午後を有休とすることには問題あるのでしょうか?
投稿日:2017/01/30 09:42 ID:QA-0068986大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、まず出社しても直ちにそれだけで勤務に該当することにはなりませんので、実際に仕事を全くしていなければ本人が希望する限り有休扱いとしても差し支えございません。
これに対し、たとえ僅かの時間でも仕事をしている場合には、1日分の有給休暇を取得することは論理的に不可能です。また、半休制度がある場合ですと、就業規則の規定内容に従って取得させる事は可能です。但し、例えば30分のみの勤務ですと、恐らくは半休の取得要件を満たしていないものと考えられますので、当人が希望しても拒否されて差し支えございません。その場合は、単純に30分勤務のみでの早退処理という事になります。
投稿日:2017/01/20 20:27 ID:QA-0068858
相談者より
ご回答誠にありがとうございます。
僅かの時間の勤務に関してですが、弊社は就業規則上、従業員の遅刻・早退については控除を行っていないのですが、午前を出勤扱い・午後を半休として処理をすることに問題はありますでしょうか?
投稿日:2017/01/30 09:45 ID:QA-0068988大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
ご返事下さいまして有難うございます。
「僅かの時間の勤務に関してですが、弊社は就業規則上、従業員の遅刻・早退については控除を行っていないのですが、午前を出勤扱い・午後を半休として処理をすることに問題はありますでしょうか?」
― 本人から半休取得希望があった場合ですと、労働者にとりまして有利な取扱いになりますので法的には差し支えございません。但し、会社側にとりましては不合理な措置といえますので、可能であれば労使間で協議し時間単位の年休制度導入について検討されることをお勧めいたします。
投稿日:2017/01/30 10:03 ID:QA-0068993
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