年末調整での申告間違い
年末調整時に年3回の賞与の内、1回分の申告漏れが判明しました。
12月度の給与支給後に発覚し、源泉徴収票は回収を行いましたが、還付・徴収は間違った金額で給与支給(振込)をしています。このような場合は再年調を実施し、差額の還付・徴収は来年の1月給与で調整を行うことで良いのでしょうか。
投稿日:2016/12/27 09:52 ID:QA-0068588
- ふっちゃんさん
- 大阪府/食品(企業規模 101~300人)
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