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出向料について

仮に同一グループ企業で、A社がB社から出向者を受け入れる場合、B社は出向者の給与に20%等のマージン(合理性に欠けるとして想定)を乗せて請求することは"利益を得る目的”と判断され、派遣法・職安法などに抵触すると理解すべきでしょうか。
出向先であるA社は使用責任・雇用責任を100%負担します。
また、上記前提において、出向元であるB社が派遣業の免許を持っていれば、出向契約においても派遣のようにマージンを収受することは問題ないのでしょうか。

投稿日:2006/12/07 10:50 ID:QA-0006844

横丁のご隠居さん
東京都/運輸・倉庫・輸送(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

出向料について

■出向に関して直接定めた法律は何もありません。当然ながら、従業員に対して出向を義務づけるような法律はありませんし、出向の内容に関しても法律は何も定めていません。それだけに、派遣法、職安法、税法などの脱法行為(偽装出向)と見做されることのないよう注意が必要です。
■出向は、派遣、請負、業務委託などと異なり収益を目的とする契約ではありません。然し、出向先(A社)と出向元(B社)の関係は、資本、業務、人材等の面で多岐に亘っており、結果として双方が負担すべき人件費に差異が発生する場合が多々生じます。 A社が設立間もない子会社でB社基準の賃金を負担できず、全額B社が負担する場合、 逆に、A社基準の賃金が B社基準より高く、その負担差額がB社の収益になってしまう場合などがあります。(そのこと自体は違法ではありませんが、負担差額が多額な場合には、無償の利益供与として寄附金・贈与等、税務上の問題が発生することがあります)
■ご質問のように、両者の制度間格差を無視して上積みをすることは、「結果としての差額」ではなく、ご懸念されているように派遣法・職安法などに抵触すると判断されます。二番目のご質問ですが、説明しましたように、派遣は収益を目的とする契約ですから、出向元であるB社が派遣業の免許を持っていれば、適法なスッテプを踏んだ契約は違法行為とはなりません。

投稿日:2006/12/07 13:30 ID:QA-0006847

相談者より

早速のご回答を頂きありがとうございました。出向元のB社が収益を出すことを目的とするのであれば契約形態は"出向”では無く"派遣”となる、ということ理解いたしました。

投稿日:2006/12/07 15:08 ID:QA-0032790大変参考になった

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