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基本手当の受給について

基本手当を受給中の者が再就職をした場合、再就職先が任意適用雇用保険に未加入の会社であったり暫定任意適用であった場合に基本手当を続けて受給することは可能なのでしょうか?

投稿日:2016/11/24 14:19 ID:QA-0068254

jindaさん
栃木県/情報サービス・インターネット関連(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、基本手当受給資格の認定を受ける要件の一つとしまして、「労働の意思および能力があるにもかかわらず、職業に就くことができない状態にあること」が定められています。

従いまして、就職先がいかなる会社であるかに関わらず、再就職された場合に基本手当を続けて受給する事は出来ません。

ちなみに安定した職業に就いた際には、基本手当の支給残日数に応じまして、再就職手当が支給されることとされており、雇用保険未適用の会社であっても1年を超えて勤務することが確実である等就業自体が安定していれば受給は可能となります。

投稿日:2016/11/24 20:13 ID:QA-0068261

相談者より

ご回答ありがとうございます。初歩中の初歩の質問で申し訳ございませんでした。
ちなみに、再就職をした事を告げない事の違反事実は別として、職業安定所が再就職の事実を把握できるのでしょうか?

投稿日:2016/11/25 09:40 ID:QA-0068267大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

ご質問の件

雇用保険の基本手当を受けるには、離職状態にあり、労働の意思および能力を有しているにもかかわらず、職業につくことができない状態にあることが前提となります。
従いまして、雇用保険に未加入の会社や、暫定任意適用の事業所に就職した場合には、上述の要件に当てはまらず、受給することはできなくなります。

補足となりますが、暫定任意適用事業(個人経営の農林水産業で労働者数が常時5人未満の事業)に就職した場合、その事業の事業主が労働者の2分の1以上の同意を得て申請し、厚生労働大臣の許可があった場合には適用を受け、雇用保険被保険者となることができます。
また、それまで一人も労働者がいなかった等の理由により雇用保険に未加入の会社に就職した場合には、雇用保険の適用事業となりますので、雇用保険被保険者となることができます。

投稿日:2016/11/25 09:19 ID:QA-0068266

相談者より

ご回答ありがとうございます。初歩中の初歩の質問で申し訳ございませんでした。
ちなみに、再就職をした事を告げない事の違反事実は別として、職業安定所が再就職の事実を把握できるのでしょうか?

投稿日:2016/11/25 09:42 ID:QA-0068268大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして有難うございます。

「再就職をした事を告げない事の違反事実は別として、職業安定所が再就職の事実を把握できるのでしょうか?」
― 即把握できないかもしれませんが、いずれ近いうちには調べられ判明するはずです。勿論、そうした事柄に関わらず、申告せずに基本手当を受給し続けるという行為はあってはならない事です。

投稿日:2016/11/25 09:49 ID:QA-0068269

相談者より

ご連絡が遅れ申し訳ありません、大変参考になりました。ありがとうございました、今後とも宜しくお願いします。

投稿日:2016/12/16 16:47 ID:QA-0068481大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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