残業の取扱いについて
いつも参考にさせて頂いてます。
時間外勤務の考え方につきまして、ご教示下さい。
・週休二日制です(土日公休)
当社では、どちらも法定休日扱いをして ます。出勤すれば35%増。
・金曜日の就業が翌日(土)5:00まで掛か った。
上記の場合、残業として就業した土曜日0:00~5:00までの勤務は、休日出勤扱いとなりますでしょうか。それとも、金曜日の延長と考え、普通残業の範囲になりますでしょうか。
この5時間の割増率は、
・深夜25%+休日出勤35% 合計60%増
・深夜25%+普通残業25% 合計50%増
いずれが適用されますでしょうか。
投稿日:2006/12/04 17:23 ID:QA-0006810
- *****さん
- 東京都/マーケティング・リサーチ・テレサービス(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
いつも御覧頂き感謝しております。
ご相談の件ですが、休日労働に該当するか否かは、暦日に従って決まりますので、土曜にかかった労働分につきましては休日労働扱いとなります。
従いまして、「残業として就業した土曜日0:00~5:00までの勤務」につきましては、
「深夜25%+休日出勤35%=合計60%増」
の割増賃金が適用となります。
投稿日:2006/12/04 19:16 ID:QA-0006813
相談者より
投稿日:2006/12/04 19:16 ID:QA-0032778大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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