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残業の取扱いについて

いつも参考にさせて頂いてます。

時間外勤務の考え方につきまして、ご教示下さい。

・週休二日制です(土日公休)
 当社では、どちらも法定休日扱いをして ます。出勤すれば35%増。
・金曜日の就業が翌日(土)5:00まで掛か った。

上記の場合、残業として就業した土曜日0:00~5:00までの勤務は、休日出勤扱いとなりますでしょうか。それとも、金曜日の延長と考え、普通残業の範囲になりますでしょうか。

この5時間の割増率は、
・深夜25%+休日出勤35% 合計60%増
・深夜25%+普通残業25% 合計50%増
いずれが適用されますでしょうか。

投稿日:2006/12/04 17:23 ID:QA-0006810

*****さん
東京都/マーケティング・リサーチ・テレサービス(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

いつも御覧頂き感謝しております。

ご相談の件ですが、休日労働に該当するか否かは、暦日に従って決まりますので、土曜にかかった労働分につきましては休日労働扱いとなります。

従いまして、「残業として就業した土曜日0:00~5:00までの勤務」につきましては、
「深夜25%+休日出勤35%=合計60%増」
の割増賃金が適用となります。

投稿日:2006/12/04 19:16 ID:QA-0006813

相談者より

 

投稿日:2006/12/04 19:16 ID:QA-0032778大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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