懲戒処分決定方法の周知について
先般ご相談をさせていただきました件につき、もう少し確認をさせていただきたく、何卒よろしくお願いいたします。
就業規則の懲戒処分の決定方法条文にて、「別に定める懲罰委員会規定による」と明記しながら、事実上、当該懲罰委員会規程を会社内規化している状況があった場合、具体的に何が問題なのか(会社側のリスク等)をお教えください。(就業規則自体は周知を図っております。)
例えば、別規則を周知しないことが、労働基準法に定める就業規則周知義務違反の範囲となるのでしょうか。また、社員に懲罰委員会規程を周知しないことにより、懲戒処分が無効となるのでしょうか。
また、懲罰委員会規程を公開したくない場合は、その一文を削除すれば足りるのでしょうか。
度々の確認、大変恐縮です。何卒よろしくお願いいたします。
投稿日:2016/11/01 15:51 ID:QA-0068008
- ユキさん
- 東京都/機械(企業規模 1001~3000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、労働基準法上の就業規則となるのは、就業規則本則のみではございません。仮に本則のみしか適用されないという事であれば、労働条件を示す内容であっても別規程とすれば周知しなくても済む事になってしまい、実質法による保護は不可能になるからです。
ご文面の懲罰委員会規定につきましても、全ての従業員に適用される労働条件である事から、当然に就業規則の一部を構成するものと解されます。それ故、周知されていなければ労働基準法違反となりますし、勿論委員会による懲罰も効力を持ちえないものといえます。
投稿日:2016/11/01 20:27 ID:QA-0068009
相談者より
ご回答いただき、有難うございました。
投稿日:2016/11/02 11:54 ID:QA-0068027大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
「従業員への周知」の法定要件が欠落
▼ 先ず、労基法は、就業規則の手続きとして、次の三点を定めています。
① 従業員代表への意見聴取
② 労働基準監督署への届出
③ 従業員への周知
▼ 次に、「内規」とは、特定の組織内のみで通用し、同組織以外の外部には適用されない規則を指します。本事案では、前者は懲罰委員会であり、後者が従業員と位置付けられます。上記、「従業員への周知」の法定要件が欠落しており、法的有効性はないと言えます。依って、いくつかのご質問への回答は明白だと思います。
投稿日:2016/11/01 23:28 ID:QA-0068012
相談者より
何度も申し訳ありませんでした。ご回答、ありがとうございました。
投稿日:2016/11/02 11:56 ID:QA-0068028大変参考になった
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