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業務として認める範囲について

初めて投稿いたします。

当社は人材派遣業を営んでおり、社員のほとんどが顧客の施設内で業務を行っております。

勤怠報告書等の自社提出資料の作成は、顧客業務時間内にはできませんので、自宅の自前のPCで
行っております。

質問は、この勤怠報告書を記載する時間を業務とみなすのかどうかです。

現状は、本人が申請する時間のままに時間外手当として支払っておりますが、
勤怠の報告は、社員本人が自らの給与を算定するために必要な勤怠情報の提出であり、
また入力している時間の算出が困難であることから、改めて支払義務の有無について
ご意見をいただきたいと考えております。

判例法理でも、使用者(会社)の指揮命令下に置かれている時間か否かで判断するものと
解されてはいますが、本件の場合、どういう理由から業務と見做すことができるのかについても
ご意見をいただきたいと考えております。

細かい質問で恐縮ですが、何卒宜しくお願い申し上げます。

投稿日:2016/10/05 15:24 ID:QA-0067713

*****さん
愛知県/HRビジネス(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

派遣ということであれば、派遣労働者の労働時間管理を行う責務は派遣先にあります。
給与算定のためだけということであれば、派遣労働者本人ではなく、
派遣先責任者から、報告を受けることで事足りると思われます。

会社として、給与算定意外に業務日報を書かわせるのであれば、内容詳細にもよりますが、報告書の簡便化や派遣先にお願いして時間をもらうなども検討すべきでしょう。

業務時間外に本人に報告書を作成させるのであれば、会社の命令によって作成義務があるわけですから、時間外手当が必要となってきます。

投稿日:2016/10/05 17:56 ID:QA-0067715

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

業務

勤怠報告書等の自社提出資料の作成が業務でないのであれば残業にはならないでしょうが、通常の派遣であれば、タイムシートがなければ給与を支払えません。給与算定は社員のためだけではなく、企業に支払う義務のあるものですから、社員が自分のために行っている行為とは言えません。また通常のタイムシートはその場で簡単に記入できるものですので、派遣先で業務終了時にさっと記入して派遣先の承認サインをもらうのが多いのではないでしょうか。どの程度の負荷があるのかわかりませんが、記入に大きく時間がかかるなどであれば、別途業務プロセス見直しも必要です。

投稿日:2016/10/05 23:32 ID:QA-0067719

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

派遣契約時間外に作成する出向元への報告書作成業務には相応の賃金支払が必要

▼ 使用者には、労働時間を適正に把握するなど労働時間を適切に管理する責務が課されています。派遣の場合、業務進捗管理の一環として派遣先が勤怠把握を行いますが、派遣元へ報告書に要する時間は、派遣契約外の事項として関与しないのではないかと思います。
▼ その場合には、当該、報告書作成に要する時間は、派遣元の適切な労働時間管理に必要な業務として、派遣元で必要な措置(具体的には、労働時間として相応の賃金支払い)を講じる必要があります。

投稿日:2016/10/06 11:41 ID:QA-0067720

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、勤怠報告書の作成を会社が派遣社員に義務付けているという事であれば、そうした行為については業務に該当する事が認められます。そして、当該作業が自宅で行われているとすれば、会社の指揮命令下で行われているものとして労働時間として扱い賃金支払いをされることが求められます。分かりやすく申し上げますと、その作業にかかる時間について当人は自由に過ごす事が出来ず、会社の意思によって拘束され仕事をさせられている事になる為、労働時間と判断する事になるわけです。

確かに一種の在宅勤務になりますので、正確な時間計算は困難かもしれませんが、余りに不自然な時間申告でなければ、申告された時間で処理されるのが妥当といえるでしょう。勿論、極力勤務時間内で作成が出来るよう、終業時刻の見直しや業務方法の改善について派遣先ともご相談の上検討されることもお勧めいたします。

投稿日:2016/10/06 20:28 ID:QA-0067735

相談者より

ご回答ありがとうございます。
ご返事が遅くなりまして大変申し訳ありません。

会社が命令する以上、業務として扱うべきということがよく理解できました。

追加のご質問になるのですが、ご回答にもあるように自宅での作業のため、その作業に費やした時間に個人差が出ますし、申請した時間が実際に要した時間かどうかの確認ができません。
この場合、例えば一律30分等の見做し時間を予め付加するというような運用は可能でしょうか。

投稿日:2016/12/05 13:38 ID:QA-0068362大変参考になった

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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