パート社員の通算雇用契約期間は5年を上限とする規程について
いつもお世話になります。
現在、無期転換に対応した就業規則の改定案を検討中なのですが、
就業規則に「雇用契約の通算契約期間は5年を上限とする」と定めてしまうことに特に違法性はないのでしょうか。
以上、よろしくお願いします。
投稿日:2016/09/06 18:06 ID:QA-0067356
- newyuiさん
- 神奈川県/その他業種(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
就業規則に「雇用契約の通算契約期間は5年を上限とする」と定めますと、労働契約法上の無期転換の権利を明らかに阻害する内容といえますので、違法を問われる可能性が高くなります。
従いまして、何らかの契約期間に係る上限を設けたい場合には、更新回数の上限を記載する事で対応すればよいといえるでしょう。
投稿日:2016/09/06 22:32 ID:QA-0067359
相談者より
いつもお世話になります。
大変、参考になりました。
有難うございました。
投稿日:2016/09/07 09:37 ID:QA-0067373大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
法の主旨
無期転換の規定は5年で雇い止めをさせるためのものではなく、不安定な有期雇用労働者を無期転換できるようにすることが主旨です。契約期間の終了時期や契約年数を限定することで、無期転換を逃れようという意図に取られかねない不適切な表現です。無効になる恐れがあります。
投稿日:2016/09/06 23:34 ID:QA-0067364
相談者より
ご指摘ありがとうございました。
投稿日:2016/09/07 09:40 ID:QA-0067374大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
特段の理由もなく、無期転換ルールを避けるためだけに、5年上限を規定することは、法の趣旨に反していますので、無効とされる可能性が大きいといえます。
民事判断はこれからとなります。
投稿日:2016/09/07 00:14 ID:QA-0067368
相談者より
いつもお世話になっています。ご指摘ありがとうございました。
投稿日:2016/09/07 09:54 ID:QA-0067377大変参考になった
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