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パート契約者の育休取得

弊社では、パート契約者の育休について

育児休業ができる期間契約社員は、申出時点において、次のいずれにも該当する者とする。
(1) 入社1年以上であること。
(2) 子が1歳に達する日を超えて雇用関係が継続することが見込まれること。
(3) 子が1歳に達する日から1年を経過する日までに労働契約期間が満了し、更新されないことが明らかでないこと。

と、育児休業規定にて定めていますが、パートの雇用契約書は1年間ですので育休中に期限が到来することになります。
その場合、勤務の実態は無くとも雇用契約書の更新は必須でしょうか?
また
勤務態度等により、弊社の方であまり更新を望まない方が育休申請をしてきたとき
契約更新をしないことを理由に育休の取得もできないとすることができるのでしょうか?

ご回答よろしくお願いいたします。

投稿日:2016/08/03 16:10 ID:QA-0067000

*****さん
神奈川県/販売・小売(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

有期社員の育児休業

・有期社員については、雇用契約の更新が必要です。そして、更新したタイミングで、再度、育児休業の申出書を提出してもらうことになります。

・不利益な扱いは育児介護休業法10条他で禁止されていますので、申請時点で、更新されないことが明らかでない限り、育休を拒むことはできません。

投稿日:2016/08/04 10:18 ID:QA-0067007

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