病気休暇取得時の診断書内容について
いつも勉強させて頂いています。ご質問させて頂きます。
現在、当社では従業者が病気に罹患した場合、医師の診断書を提出することで病気休暇の扱いとしております。
しかしこの運用方法では、疑い病名(確定診断でない場合)の診断書も認めるとするならば、虚偽申告や過剰に報告する恐れもあり、きりがないのではないかという意見が上がっています。
しかし、確定診断の診断書のみ病気休暇の取り扱いとするならば、病気によっては検査するタイミングや、治療開始の時期で確定診断が難しい場合があります。
本当にその診断(病名)が下されない場合は、本人から有給休暇の申請がなければ欠勤扱いとする様になるかと思われるのですが、この対応は厳しすぎるものなのでしょうか?
統一した診断を行ってもらうために、指定した病院に受診を進めるといったよう規則を作ることも必要となってくるのでしょうか?
事業の種類より、事情は違うのでしょうが一般的な病気休暇の申請から承認までのプロセスはどういったものになるのか、どうかご教授くださいますようお願いいたします。
投稿日:2016/05/31 00:20 ID:QA-0066237
- *****さん
- 鹿児島県/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、病気休暇に関しましては、各会社が任意に制度を設けて運用する制度ですので、基本的には各会社で方針を定め要件等について決められるべきといえます。
その上で、あくまで参考意見としまして申し上げますと、確定診断か否かというよりは、現実に労務に服する事の可否の方が重要と思われます。
病状・病名に関わらず、医師が現状就労不可または避けた方がよいと診断すれば、それで病気休暇を認めるのが安全配慮義務の観点からも必要といえるでしょう。
従いまして、余り細かい条件まで課す事は実務対応を考えた際、望ましくないものと思われます。明らかに虚偽申告と思われるような場合については、再度の診断書提出や医師との面談を申し入れる等、個々の事案内容によって柔軟に対応されるのが妥当といえるでしょう。
投稿日:2016/05/31 10:49 ID:QA-0066245
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
社内意見は尤も。産業医のアドバイスを
▼ 御社の病気休暇規程の内容は分りませんが、その運用に際しては、「私傷病を事由とする不就労は欠勤であり、賃金不支給の対象となる」という原点を抑えておくことが重要です。
本制度は、この原則を超えて、有給扱いにするのですから、過剰申告、曖昧申告に対する適用は排除しなければならず、社内のご意見は尤もです。
▼ 最初のご質問ですが、「本人から有給休暇の申請がなければ欠勤扱い」とする措置は厳しすぎず、極く妥当な対応だと思います。診断書の信頼度、再罹患の場合の病気の同一性の判断などについては、素人集団で知恵を出し合っても無理なので、産業医のアドバイスに従うのが最善の選択肢です。
▼ なお、公務員に対する病気休暇の手厚さ(異なる病気罹患時を含め)は、平均的規模の民間企業から見れば驚嘆もので参考にはなりません。民間でも、この種の特別休暇を手厚くしている企業は、可なり少数派だと思います。
投稿日:2016/05/31 12:07 ID:QA-0066249
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
ご質問の件は、規定を整備しておくことです。
まず、私傷病といっても、誰でもかれでも1日休んだだけで、診断書では、従業員、会社とも負担が大きくなります。
そこで、日数にかかわらず、診断書を提出させることがあるというような規定を記載して、数日の欠勤をしばしば繰り返す社員や、どうも仮病ではないかというような社員に対して、診断書を提出させる、ルールにしておきます。
会社指定医等の診断につきましては、長期欠勤や、あるいは欠勤を繰り返す社員、メンタル疾患の社員に対して、診断義務を記載しておきます。
社員も労務を提供する義務があり、自己保健義務がありますので、受診を拒否することは、原則としてできません。
投稿日:2016/05/31 12:35 ID:QA-0066251
プロフェッショナルからの回答
規則
厳しいかどうかは現実に業務に影響があるかどうかで、御社が判断されることだといえます。
例えば、3日以上欠勤する場合(5日以上もあり)、さらに欠勤が1ヵ月以内に2回以上連続する場合、など、ある程度異常な状況をカバーできる基準を設けてはどうでしょうか。
また診断書の基準はあくまで病名より就業への医師の所見が重要です。
投稿日:2016/06/02 21:01 ID:QA-0066272
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