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労災被災者の通勤補助について

労働災害で右手親指付け根を骨折した従業員がいます。軽作業であれば就業可能なので出勤してもらうのですが、自動車の運転は医師から止められています。
公共交通機関では通勤不可能な立地であり、自力で通勤してもらう必要があるのですが、この場合、会社からタクシー代を出すといった補助は必要なのでしょうか?労災は会社に責任があるとはいえ、通勤までは面倒を見なくてもよいのではないかと思うのですが、どなたかご教示お願いいたします。

投稿日:2016/05/02 17:26 ID:QA-0065913

ひめさまさん
京都府/繊維製品・アパレル・服飾(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、労災保険で通勤費用は支給されませんし、会社側にもタクシー代まで補償する義務はないものといえます。

文面を拝見する限りですと、交通の便が良くない立地である事、指を骨折している事からも、タクシーまで使って無理に出勤してもらわない方が良いのではと思われます。労災給付ですと休業補償で8割補償が受けられますので、主治医とも相談の上、運転が出来る程度になるまで休業の方向で話を進められるのが望ましいでしょう。ただどうしても出勤してもらいたい場合ですと、義務はないものの、事情を考慮された上で多少の費用補助はしてあげた方が望ましいのではというのが私共の見解になります。

投稿日:2016/05/03 11:06 ID:QA-0065928

相談者より

ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。

投稿日:2016/05/11 09:24 ID:QA-0066001大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

自力通勤不能なら労災休業の継続が妥当では・・・。

▼ 骨折は、ほぼ完治したとしても、就労するにのに不可欠な運転は医師から止められているという状態に就いて、実質、就労禁止に該当するか否かに関する関連法解釈は見当りません。他方、居住移転の自由、職業選択の自由という憲法上の権利を裏返せば、職場への移動手段は、個人の責任ということになります。
▼ 当然、異論はあるでしょうが、自力で出勤できる状態に達するまでは、労災休業の取扱いが妥当ではないでしょうか。会社からタクシー代まで出して就労を促す必要はないと思います。確定的な結論が必要なら、最寄りの労基署に確認を求められることをお薦めします。

投稿日:2016/05/04 11:18 ID:QA-0065933

相談者より

ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。

投稿日:2016/05/11 09:25 ID:QA-0066002大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

まず、通勤費用に関しては、労災からは支給されません。
つぎに、労基法上は、会社は、タクシー代を負担する義務はありません。

あとは、就業規則の規定がどうなっているかにもよりますが、
本人とよく話し合い、家族や、他の社員に送迎してもらうことが可能かどうかなど模索することです。

投稿日:2016/05/06 10:11 ID:QA-0065938

相談者より

ご回答ありがとうございました。
大変参考になりました。

投稿日:2016/05/11 09:25 ID:QA-0066003大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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