出張時の就業時間
新しく出張規定を見直すにあたり、直行の場合は、始業を8時30分、直帰の場合、就業を19時15分の固定にしようという案が出ています。このような規定の定め方は違法となる可能性はありますでしょうか?
(追加の残業代の支給は原則的になしという考え方です。)
*帰社して働く場合は、残業代は支給対象となるように考えています。
投稿日:2006/11/10 17:09 ID:QA-0006589
- *****さん
- 神奈川県/その他メーカー(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
出張に関しましては、出張先や業務内容によって、その都度勤務開始時間・終了時間が変わることが避けられません。
従いまして、本件のような取り決めは、法令違反になるか否かという問題以前に、現実の勤務実態に適合しませんので、規定内容自体が合理性を欠くということになります。
(※勿論、規定の8時間労働を超えた場合に割増賃金を支払わないことは法令違反となります。)
出張の場合ですが、無理に勤務時間を定めなければ、労働時間の計算が困難の場合、労働基準法第38条により「所定労働時間労働したものとみなす」ことになりますので、原則として残業代の問題も発生しません。
御社の規定も、労基法と同様にされる方がよいでしょう。
投稿日:2006/11/10 19:02 ID:QA-0006594
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
こちらこそ有難うございます。
みなし労働時間が採用可能になるのは、「労働時間の計算が困難な場合」に限られますので、その旨も併せて規定した上で運用することが必要です。
また移動時間の件ですが、移動中に下準備・打ち合わせ等業務に付随する行為を伴う場合には労働時間に含めなければなりませんのでご注意下さい。
現実にそのような行為を行わせることなく、曖昧であった労働時間を厳密に規定し直すということであれば、「ノーワーク・ノーペイ」の原則からしましても不利益変更には該当しないでしょう。
しかしながら、重要な就業規則の変更には違いありませんので、労使間で十分協議の上見直しされるべきです。
投稿日:2006/11/14 11:19 ID:QA-0006619
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