出向者の就業規則の取扱いについて

いつも参考にさせて頂いております。
出向者の就業規則の取扱いについてご教示頂きたく、投稿させて頂きました。

【状況】
親会社のA社より、子会社であるB社へ10名の出向を行っています。

【質問】
出向者は出向先のB社の就業規則が適用になる(一部、A社の就業規則を適用)かと思いますが
B社においてはA社からの出向者が10名を超えるため、B社の就業規則だけでなく、A社の
就業規則も届出る必要がありますか?

初歩的な質問ですみません。よろしくお願い致します。

投稿日:2016/04/25 09:03 ID:QA-0065833

人事 太郎さん
東京都/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 10001人以上)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

その必要はありません。
A社はA社の管轄の労基署に届けるだけで足ります。

投稿日:2016/04/25 13:54 ID:QA-0065837

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

10名という従業員数については、単にその事業所で就業規則の届出が必要となる人数を意味するものでしかございません。

つまり、既にA社側でA社の就業規則を届出済みのはずですので、出向先のB社で新たにA社の就業規則を届出る必要はございません。

投稿日:2016/04/25 23:16 ID:QA-0065846

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