欠勤者への業務引き継ぎ命令
お世話になります。
いつも利用させていただいております。
欠勤者の業務を異動してきたばかりの者に引き継ごうと考えているのですが、どのように取扱えばよろしいでしょうか。
原則、欠勤中は業務命令ができませんので、引き継ぎ日だけ労働日とし欠勤者に出社してもらうことになると思うのですが、安全上難しいと考えています。
妙案があればご教授のほど宜しくお願いいたします。
投稿日:2016/03/31 14:10 ID:QA-0065635
- *****さん
- 兵庫県/その他メーカー(企業規模 10001人以上)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
業務支障を最小限に抑えることを最優先ご検討
▼ 欠勤とは、休職とは違い、会社による労務免除がないにも拘わらず、就労しないことを意味します。つまり、欠勤中は、既に、労働日(業務命令に従い就労すべき日)なのです。従って、更めて「労働日とし出社して貰う」ことは不要です。
▼ とは言っても、私傷病等の事由で欠勤しているのであれば、出勤督促しても、現実問題として、引継の為、出社を強制することは無理でしょう。今回の欠勤に至る経緯、現状、出勤可能性の見通しが分りませんので、如何に対処すべきか判断致し兼ねます。
▼ 会社業務に滞らせないため、出勤できなくても、異動してきた社員を自宅(入院中なら病院)に赴かせ、引継ぎを行うなどの選択肢も含め、業務支障を最小限に抑えることを最優先にご検討されることに尽きると考えます。
投稿日:2016/03/31 20:19 ID:QA-0065637
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
まず欠勤や引継ぎ業務に関わる具体的な状況が分かりませんので明確な回答は出来かねます件ご了承下さい。
その上で申し上げますと、欠勤者に関しまして会話が可能な状況であれば、緊急で対応必要な事柄に限り電話等で連絡を取り確認し担当者に引き継げばよいでしょう。
欠勤という事は当然ながら体調不良等により出社が困難な状況のはずですので、特に不当な欠勤理由でない限り出社依頼については控える事が必要といえます。出社しなければ引き継げない内容であれば、原則出社後の対応とすべきでしょうし、少なくとも事情の分からない異動してきたばかりの者に対応させるのは避けるべきでしょう。
投稿日:2016/04/01 17:40 ID:QA-0065642
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