一年単位変形労働時間制の法定外休日の振替についてのご質問
お世話になります。
標記の件につきまして、ご教示をお願いしたく、相談させて頂きました。
なお、法定外休日のため、所謂「休日出勤の振休・代休の違い」に該当しないと考えております。
※「法定外休日の振替」は以後、「法外休振」
○就業環境
・一年単位の変形労働時間制
・所定労働時間…7時間30分 ※以後「7.5」
・休日…土日祝の数(法定休日未設定)
・就業規則…土日祝の振替を行う旨の規定あり
・特定期間…5~8月(週6日勤務の週が2~3週発生するだけで、所定労働時間に変更なし)
・就業日…必ず定時退社とし、残業はなしとする
○割増賃金で認識している事項(1日:8h、一週:40h 超えたら支払必須)
・1日単位…7.5なので、問題なし
・1週単位…7.5×5~6日なので、問題なし
(7.5×6でも、制度における「労使協定で1週40hを超える時間を…」に該当するので、問題なし)
・対象期間…設定できる所定労働時間の総枠の上限は約2085時間なので、問題なし
○例外時でも必ず守ること
・法定休日の労働はなし(6・12連勤は厳守させる)
○その他
・年間を通して法定外休日をやりくりし、年間休日を達成する
○質問事項
下記において、どのタイミングで「1 0.25 1.25」のいずれかを支給もしくは控除すべきか?
1. 同一週内に法外休振が取れた場合
2. 同一月内に法外休振が取れた場合
3. 同一月内に法外休振が取れず、他の月に法外休振を取得させる場合
4. 3の場合、法外休振を「事前」または「事後」に設定することで、支給における相違点はあるか
5. 3で予定していた法外休振が、取得させることができなかった場合
6. 「出勤月に支給」「法外休振月に控除」すると、著しく給与の額に差が生じると考えられる場合、労働 者の生活を守るための代替案はあるか?
※1.2は「1日:8h、一週:40h 超えた分だけ支給月に0.25支給」と認識しています。
※6は昨年度の労働者の勤務実績を元に一年単位の変形労働時間制を組んでおりますが、「労働者から」の申請により、法定外休日の変更が考えられます。
理解が追い付いていないために間違った認識をしている点が多々あると思いますが、何卒、宜しくお願い致します。
投稿日:2016/03/14 11:57 ID:QA-0065500
- oaiaoiuiさん
- 東京都/HRビジネス(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、1年単位の変形労働時間制であっても、振替のように当初の予定と異なる労働日が発生する場合ですと、通常の労働時間制と同じ扱いが必要です。
従いまして、余り難しく考える事はなく、基本的には1日8時間または1週40時間を超えた場合のみ1.25割増を支払えばよい事になります。また、同一賃金支払い期間内の振替休日取得であれば1.0部分が相殺可能になる等、その他殆どにおいて通常の法定外振替ルールと特に変わりはございません。
また6につきましては、先に多く支給されているはずですので、労働者の生活に支障が生じる事にはなりえません。従いまして、特段考慮は不要といえます。
投稿日:2016/03/14 23:33 ID:QA-0065509
相談者より
ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。
法定外休日は難しく考えずに法定超過分の1.25を支払っていきます。
ありがとうございました。
投稿日:2016/03/17 13:30 ID:QA-0065533大変参考になった
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