パートタイマーの契約社員化について
いつも大変お世話になっております。
表題の件についてアドバイスを賜りたく、宜しくお願い致します。
弊社は地方に工場を持ち、そこの製造現場で70名ほどのパートタイマーを雇用しております。
最近では欠員補充が非常に厳しく、さらに少子高齢化による今後の雇用の確保や法対応等を鑑み、法対応と同時に(無期転換申込権発生の2018年より)勤続5年以上の方を対象に準社員へ移行できる制度(多少の条件は設定する予定です)を導入することになりました。その時点での対象者は8割に及びます。
そこで、方向性は決まったものの、その人事制度や賃金制度づくりに際し、どこに一番注意を払うべきか、ご教示頂けないでしょうか?
給与については、ざっくりですが、シミュレーションの結果、125%upほどで予算を組めそうです。
一番難しいのは、勤続年数やご本人の年齢、学歴、熟練度等、本当に様々ですので、どんな人事・賃金形態にしたら良いのかと・・・
また、準社員化の周知の仕方や、知らずと法に抵触しがちな制度などご指導頂ければ幸いです。
宜しくお願い致します。
一応今後の展開としては・・・
①2016・2017年の実績を準社員化の条件にも組む込むため、簡易的ではありますが、業績評価制度を導入しておりますので、これを管理する。
②準社員用の就業規則策定 +給与規則 その他は従業員に組み込む
③現在のパートタイマー就業規則と無期パートタイマーの規則を合体させる
投稿日:2016/03/08 16:20 ID:QA-0065419
- HR motherさん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ざっくりとしたご質問内容ですので、大まかなポイントだけ申し上げますと、準社員という事からも、正社員に準じた評価制度を導入されるのが望ましいといえるでしょう。
準社員のみの特殊な制度構築をされるのもかえって大変ですので、現存の制度で使えるものは出来る限り使われた方が良いと考えます。
あと法抵触という点で気を付けなければならないのは、やはり労働条件の不利益変更といえるでしょう。無期雇用や準社員となる事で労働時間が多くなったりするケースがこれに当たります。そういった場合、賃金が上がって労働時間を増やすよりも現行の雇用形態維持の方を望まれる方もいるはずですので、無理に準社員化を押し付ける事が無いよう留意される事が必要です。
投稿日:2016/03/08 22:50 ID:QA-0065426
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