退職予定者の計画年休
いつも参考にさせていただいております。
基本的な問題ですが、確認をさせてください。
弊社では、毎年年末年始の休暇に合せて計画年休を設定し、長期休暇としております。
今回、11月で退職予定の従業員がおりますが、4月の一斉付与時に付与した年休20日から年末年始の計年分3日を除いた17日間の年休はすでに使用してしまいましたが、退職にあたり残りの3日を消化したいとの申出がありました。
業務的には、3日程度ですし休んでいただいても差支えないようなのですが、直属上長が「計画年休分なので、それ以前の使用は認められない」と言っているそうです。(退職の経緯などから個人的感情が入ってしまってるようにも見えるのですが…)
以上の状況ですが、
4月付与の年休20日はその時点で使用可能となり、年間を通じて在籍する者に関しては、計画年休の振り当てを優先はするが、計画年休実施前に退職する者に関しては退職日までに20日間使用できると考えてよろしいのでしょうか?
よろしくお願いします。
投稿日:2006/11/07 14:02 ID:QA-0006523
- *****さん
- 茨城県/その他業種(企業規模 31~50人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
退職予定者の計画年休
■労使協定により年休を与える時季に関する定めをしたときは、労働者の時季指定権及び使用者の時季変更権は、ともに行使できないとされています。然し、このことは、「計画年休に関する労使協定を締結する際に、特別の事情により年休日を特定することが適当でない労働者については、年休の計画的付与の対象から除外することも含め、当事者は十分配慮しなければならない」との前提の上に成り立っています。
■たとえ、労使協定の締結後といえども、予定退職日が計画年休実施日以前であるとの理由で、労働者の重要な権利である有給休暇の使用を認めないのは、明らかに、本末転倒と言わねばなりません。直属上長の方は、多分、上記説明の最初の半分だけを表面的に解釈されているのかも知れません。回答は、当然、「計画年休実施前に退職する者に関しては退職日までに20日間使用できる」ということになります。
投稿日:2006/11/07 14:54 ID:QA-0006525
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2006/11/07 15:04 ID:QA-0032674大変参考になった
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