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事業所の届出について

いつもお世話になります。
事業所新設にあたり、届出に関することでご相談させていただきます。
今般、弊社のグループ会社(約30名)が、他県にサテライトオフィス(分室)を設置することになりました。そこで勤務する社員は5名程度ですが、この場合、新設にあたってその拠点管轄の官公庁(監督署・税務署など)へ何らかの届出が必要となりますでしょうか?初歩的な質問で恐縮ですが、ご回答の程お願い申し上げます。

投稿日:2016/02/09 23:02 ID:QA-0065130

次朗さん
愛知県/機械(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

文面内容を拝見する限りでは、サテライトオフィスはごく小規模の出張所的な単位と考えられます。

そうした人事管理機能を有さないオフィスであれば、直近上位の事業所に包摂されるものとなりますので、独立した事業所としての手続きは不要になります。オフィスの場所を管轄するハローワークへ「事業所非該当承認申請書」を提出する事でそうした取扱いが可能です。

尚、税務については人事労務管理とは別の扱いになりますので、顧問税理士または管轄の税務署へご確認頂くとよいでしょう。

投稿日:2016/02/10 11:26 ID:QA-0065139

相談者より

ご回答ありがとうございます。
但し、36協定の届出は事業所単位が原則となるのでしょうか?

投稿日:2016/02/10 11:55 ID:QA-0065140大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして有難うございます。

「36協定の届出は事業所単位が原則となるのでしょうか?」
― 当該オフィスについては事業所に該当しないわけですから、当然ながら同じく直近上位の事業所に含めての取扱いになります。

投稿日:2016/02/11 18:01 ID:QA-0065149

相談者より

ご回答ありがとうございます。
大変参考になりました。

投稿日:2016/02/12 09:14 ID:QA-0065152大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

勤怠管理や指揮命令権などの人事権を持っているかどうかがポイント

サテライトオフィスの組織の長が人事権(勤怠管理や指揮命令権など)をもたず、その組織に事務処理機能もない場合、届出内容は以下のとおりです。

年金事務所に対して:手続き不要
ハローワークに対して:雇用保険事業所非該当承認申請書を提出
(50人未満の事業書は提出)
監督書に対して:手続き不要(保険関係成立届 、36協定)
税務署に対して:税務署に確認ください。


規模が著しく小さく、組織的な関連や事務能力等を勘案して一つの事業場という程度の独立性が無いものは、直近上位の機構と一括して一つの事業場として取り扱うとされています。規模について明確な定義はありません。

一方で、勤怠管理や業務指示を行っている方がサテライトオフィスにいる場合、独立した事業場と考える傾向があります。
(監督署によって判断が分かれますので、確認をお勧めします。)
この場合は、監督署に労働保険保険関係成立届と労働保険継続一括認可申請書を提出します。

労働保険継続一括認可申請は、以下の要件を満たす必要があります。
(1)それぞれの事業が継続事業であること
(2)指定事業と被一括事業の事業主が同じであること
(3)それぞれの事業について成立している保険関係が同一であること
(4)それぞれの事業が労災保険料率による事業の種類が同じであること

投稿日:2016/02/18 09:48 ID:QA-0065186

相談者より

非常に参考になりました。
ありがとうございます。

投稿日:2016/02/18 10:29 ID:QA-0065187大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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