出向から元会社を退職して入社した場合の年休付与数について
親会社から出向できていた嘱託社員を親会社を退職し、当社に契約社員で入社した場合の年休付与について、出向終了時に保有していた年休と入社した時に付与する年休を合わせて最大20日を付与することにしたいと考えています。契約社員として1年契約で入社した場合は、13日の年休を付与しています。仮に、
当該者が出向終了時に、10日の年休を保有していた場合は、10日のうち7日と入社時の13日を合わせて20日付与するということです。この事由は、①出向満了月に10日の年休をすべて消化することは合法ですが、要員の手配に苦慮していること、②出向終了後の採用時に、20日年休を付与されることで当該者にも有利になる。ということで上記のような制度を導入したいと思いますが、法的に問題がないか伺います。
投稿日:2016/02/01 13:19 ID:QA-0065020
- *****さん
- 東京都/運輸・倉庫・輸送(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
労基法上の問題はないが、国際会計基準の観点からは好ましくない
親子間とは云え、転籍前の別法人で発生した未消化有休(会計的には、未払債務)を、転籍後の御社で負担される仕組みは、本人の利益保証、労基法の定めの観点からは、問題ありませんが、IFRS(国際会計基準)の観点からは、問題含みです。個別案件として、別処理とし、恒常的な制度とすることは好ましくないと考えます。
投稿日:2016/02/01 14:06 ID:QA-0065023
プロフェッショナルからの回答
転籍の場合の年休付与
転籍の場合には、年休をリセットしてもかまいませんが、一方、転籍に関して本人の同意が必要となりますので、年休については、勤続年数は通算して考えるといった交渉を転籍元・先間で行うケースも少なくありません。
御社の年休付与日がわかりませんが、転籍後の年休付与について、転籍元・先・本人間で事前に同意を取っておけば問題はありません。
投稿日:2016/02/01 15:05 ID:QA-0065028
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