中途採用応募者の就業状況の確認について
いつもお世話になっております。
標記の件につきまして、すでにご相談のあった事項かもしれませんが、取り急ぎご意見を伺いたく投稿いたしました。
と申しますのは、当社の採用募集にあたり、ハローワークの求人にあわせて、旧知の方(当社で就業した実績はない方)にも、近況伺いを兼ねて電話での声かけを試みました。もちろん、その方がどのような職についているかは度外視しての状態でした。
この結果その本人から、現職をやめたいと思っていたので、すぐにでも辞めて当社に来る、ということになり、1月末日付けで先方で退職願が受け入れられたという回答がありました。
当社としましては、求人をしているのですから、応募者が増えるのは歓迎ですが、10日足らずで現職を打ち切ってくることは、引継ぎや手続きを考えてもかなり稀な部類のため、二重就業のような状態を懸念しています。(本人の弁では、退職希望者を募っている環境であり、二つ返事だったといっております。)
その当人にも、もちろん、採用を約束する声かけではありませんし、応募してくれる場合でも、現職の職場の規則や手順に則ってスケジュール相談からしたいというところからの展開でしたので、どうにも性急感が拭えません。あくまで、当社の感覚ですが。
選考にあたって、留意すべき点や確認すべき書類がありましたらお教えいただきたくお願いします。
よろしくお願いします。
投稿日:2016/01/25 14:16 ID:QA-0064961
- *****さん
- 東京都/紙・パルプ(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
採用方針
個別事情と採用は完全に切り離して考えませんと、適正な採用活動の実現はできません。早期退職を募っている環境で渡りに船、かも知れませんし、実態は違うのかも知れません。
当人の話も、整理解雇を行っている(らしい)職場の話も、いずれも確証などなく、前職職場確認など無意味です。書類と面接による本来の選考を通じて採用するのが王道であり、最も頼りになるはずです。
採用におけるプロセスをどのように設置されておられるかにもよりますが、採用担当、採用責任者、現場責任者、経営者という辺りの書類選考、面接は必ず通した上で、選考期間の短縮ができるのであればすればよく、それが難しければ、何が何でも必要欠くべからざる人材でない限り、特例で慌てて採用するのは避けるべきです。
ご本人に過度な期待をさせないためにも、通常プロセスで選考し、当然不採用の可能性があることはしっかり伝えて下さい。メールなど証拠に残る伝達が良いかと思います。
投稿日:2016/01/25 22:40 ID:QA-0064967
相談者より
早速のご回答ありがとうございます。
当社は求人をしている状態ですが、応募の方は就職活動をしていると理解しておりますので、選考手順は飛ばさないようにしていますが、とは言いながら、浮き足立ってしまうのも事実です。
応募にもいろいろなパターンがあることを知りました。基本は外さずに臨みたいと思います。
投稿日:2016/01/26 10:08 ID:QA-0064971大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、即採用ではなく選考の上で決められる事を事前にきちんと説明されているのでしたら、すぐに退職するのも応募者の自由でありかつ仮に採用されず職を失っても本人の自己責任ですので、特に御社側での責任問題は生じません。
しかしながら、「二重就業のような状態を懸念しています」という事でしたら、そもそも本人が退職していると言われた事自体に疑念があるわけですので、まずは当人にそれとなく真意(すぐに退職される事について)を確かめられる事をお勧めいたします。
恐らくは希望退職を募っている会社ですので、御社での採否に関わらず見切りを付けて辞められるといった事かもしれませんが、あくまで推測の域を出ませんし、またそうであれば当然ながら他社にも応募している可能性が高いものといえます。
従いまして、スケジュール相談等をされる過程で突然辞退される事もありえますので、積極的な姿勢が見られても必ず入社するであろうといった過大な期待を持たれる事は禁物です。あくまで単なる一応募者として冷静に対応されるべきと考えます。
投稿日:2016/01/25 23:04 ID:QA-0064969
相談者より
早速のご対応ありがとうございます。
本人への対応は、もちろん一般の応募者と同様の選考過程を課しています。
本人の身上については、面談の際も聞き取りをしています。退職も受理されたということと、いずれにしても転職したいということでした。(面接に来るくらいですから、そういうトークになるとも思いますが)
今回の行動と顛末が応募者の自由という範囲にあることが分かり、整理がつきました。
投稿日:2016/01/26 10:02 ID:QA-0064970大変参考になった
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