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継続雇用後の有給休暇

有給休暇の繰越について
以下の場合、有給休暇の繰越は行うのでしょうか?

①定年退職後に継続雇用した場合
②通常退職し契約社員となった場合(
結婚退職したが、雇用自体は継続し契約形態が変わった場合

投稿日:2016/01/16 11:37 ID:QA-0064879

*****さん
千葉県/建築・土木・設計(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

雇用継続性と合理的事由がポイント

判断のポイントは、実態的に、「雇用がシームレスに継続しているか否か」、「繰越べき合理的事由があるか否か」の2つだと思います。。
① の継続雇用が、高年齢者雇用安定法の改正に伴う、継続雇用制度よるものであれば、時効により消滅していない限り、繰越すのが妥当でしょう。
② では、一旦、雇用関係は終了したと考えられるので、繰越する必要はありません。尤も、退職時の未使用有休を、再契約に付与してあげることに問題がある訳ではありません。
③ 形だけは、① に似ていますが、継続雇用制度よるものではないので、②と同様に取り扱えばよいと考えます。

投稿日:2016/01/18 21:53 ID:QA-0064894

相談者より

ご回答ありがとうございました。
困っていたので助かりました。

③の事象が起きたのですが、疑問も出てきたので。
有給休暇を繰り越しても問題ないですね。

投稿日:2016/01/19 13:44 ID:QA-0064913大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、①の場合は行政通達により付与されている未消化の年休を繰り越す事が必要とされています。これは定年再雇用に限定された特例措置とされています。

従いまして、定年再雇用以外の退職の場合ですと、未消化年休は消滅します。

しかしながら、②のようなケースでそのまま継続して勤務する場合ですと、定年とは異なりそもそも退職事由には該当しませんので、退職手続は取らずに雇用形態のみ切り替える事になるはずです。その場合は未消化年休は繰り越しされなければなりません。

ちなみに、女性社員が結婚したからといって会社側の意思で退職手続を採らせたり、雇用形態を変更したりするといった措置は男女雇用機会均等法違反となりますので注意が必要です。

投稿日:2016/01/18 23:13 ID:QA-0064899

相談者より

ご回答ありがとうございました。

②のケースが起きておりましてどうしたものかと思っていました。
今回は退職金がほしく契約社員にはなりたいというパターンでしたので、会社からやめてほしいとはいえないということですね。

投稿日:2016/01/19 13:47 ID:QA-0064914大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

大隅 隆行
大隅 隆行
株式会社ビジネスブレイン太田昭和  人事コンサルタント/社会保険労務士

いずれも繰越を行います

有給休暇における継続勤務の判断については、形式的な雇用形態や労働契約の変更ではなく、実質的に労働関係が継続しているかどうかで判断します。

ご質問のケースはいずれも、雇用形態・労働契約に変更があったのみで、実質的には労働関係が継続しているケースです。

従って、新たに有給休暇の付与日が到来した際に、前年度に発生した有給休暇の未消化分の繰越を行う必要があり、また、雇用形態・労働契約変更前の勤続年数も通算して当年度分の有給休暇の付与日数を計算する必要があります。

なお、退職と再採用との間に相当期間が存し、客観的に労働関係が断続していると認められる場合には継続勤務とみなされないため、この場合には繰越は行われません。

投稿日:2016/01/19 11:38 ID:QA-0064910

相談者より

ご回答ありがとうございました。

雇用形態・期間が継続の場合は有給休暇は繰越になるとのことですね。
ありがとうございました。

投稿日:2016/01/19 13:52 ID:QA-0064915大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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