懲戒処分 減給の範囲について
会社に損害を与えた社員に対して減給処分を取ることになりました。
弊社就業規則には、労基法91条の1/10を超えない、平均賃金の半分を超えない旨の記載はあります。
従業員の給与が20万円の場合、日給が6666円でその半額、3333円を超えてはいけない、つまり控除できるのは、一か月だけで、毎月給与から3333円を控除してはいけないのでしょうか。減給処分が3333円の一回のみということでしょうか。
このたび、物質的な損害分については別途、本人から徴収するのですがその分は天引きでも可能でしょうか。それともいったん給与を通常どおり支給した後に本人から徴収すべきでしょうか。
よろしくお願い致します。
投稿日:2015/12/30 12:11 ID:QA-0064696
- *****さん
- 宮城県/フードサービス(企業規模 31~50人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、ご認識の通り懲戒による減給に関しましては、1回限りの平均賃金の半額までの金額しか認められません。
ちなみに、平均賃金の正確な計算方法については、「過去3か月間の賃金の総額÷過去3か月の総日数」になります(※最低保障もあり)。
また損害部分の徴収については、賃金全額払いの原則により、当人の同意を得なければ給与天引きではなく別途徴収する事が必要です。
投稿日:2016/01/04 11:42 ID:QA-0064702
プロフェッショナルからの回答
減給処分について
労基法91条では、1回の額が平均賃金の半分を超えることはできず、一賃金支払い期の額が1/10を超えることはできないとしています。
文面の内容でいえば、1回の減給処分については、3333円を超えることはできず、数回の減給処分があったとしても、1賃金支払い期に2万円を超えることはできないということになります。
また、減給処分は天引き(控除)ではありません。就業規則を根拠にもともと支払わないわけですから、いったん支給すると所得税が増えてしまいますので、支給額を減給して下さい。
投稿日:2016/01/04 12:40 ID:QA-0064706
プロフェッショナルからの回答
減給と弁償
減給は処分ですので、1回(1ヵ月分)のみとなります。
これとは別に損害について弁償を求めることは可能ですが、天引きではなく請求・支払いというプロセスにしなければなりません。支払方法とタイミングを本人にしっかり確認をさせ、対応してもらうことが重要です。
投稿日:2016/01/04 23:23 ID:QA-0064711
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