パートタイマーの130万円 扶養控除の件
個人事業主のものです。
パートタイマーで働いているかたからの要望で、お給料が交通費含まないで、130万円以内に調整してほしいと夏過ぎぐらいに要望があり、調整しながらシフトを組んでいたのですが、12月18日の段階で、132万円になっていました。
①超えた給料分は、翌年で調整してもよろしいでしょうか?
②事業主のポケットマネーでお年玉ように支払ってもよろしいでしょうか?
③完全にこちらのミスと判断され、パートタイマーの保険、税金等支払う義務などでてきますでしょうか?
早急な回答希望致します。
よろしくお願い致します。
投稿日:2015/12/19 15:45 ID:QA-0064601
- kakiさん
- 大阪府/医療・福祉関連(企業規模 11~30人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、給与に限らず虚偽の記録や処理をされる事はコンプライアンス上絶対に避けるべきです。
年収130万円以内という事ですと健康保険における被扶養者扱いとされる為の要望でしょうが、超えた分についても当然ながら本年度の給与として取り扱う事が必要です。労働の対価としての給与(賃金)であるにも関わらずポケットマネーで支払処理する措置は労働基準法違反となり認められません。
そして、事前に調整を約束されていたのでしたら、事業主側の単純な過失ですので納めた社会保険料分については費用負担されるのが妥当といえるでしょう。またそうした事によって増えた課税分についても負担されるべきといえます。
投稿日:2015/12/21 11:37 ID:QA-0064617
相談者より
とても参考になりました。早々にご回答ありがとうございました。
投稿日:2015/12/21 14:24 ID:QA-0064623大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
期初に約束していれば、事業主が全額負担納付すべき
▼ 俗にいう「130万円の壁」は、過去1年間の収入ではなく、将来130万円を超える見込みがあるか否かで決められます。期初に約束しているのであれば、結果として超過した場合、保険料は、事業主が全額負担納付しなければなりません。
▼ 因みに、給与の暦年単位での処理が必要(翌年調整は不可)、個人的ポケットマネーの使用は不可です。尚、交通費は、給与の一部として支払われた場合は給料となります。また、当人が支払った生命保険料の一部は控除することができますが、状況は厳しいようです。
投稿日:2015/12/21 12:51 ID:QA-0064618
相談者より
とても参考になりました。早々にご回答ありがとうございました。
投稿日:2015/12/21 14:24 ID:QA-0064624大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
負担すべき
ご本人との約束であり、それを受けたのであれば、従業員の申し出を飲んで、負担額は会社が負うべきといえます。そうではなく、単に従業員が希望を言っただけで、会社はそれに対し何の約束もしていないのであれば、無視することもできます。この辺りの関係は御社の管理方針として、ただのミス扱いせず、しっかり今後のため情報共有して下さい。
ただしやる気を大いにそぐことになりますので、このような重要な点をうっかりでは済まさず、パートが戦力化されているのであれば、管理部門の反省は非常に大切といえます。
1.越年は違法ですので、不可能です。
2.これも違法です。不可能です。
3.上記説明のように、従業員の過失でないのであれば負担すべきです。
投稿日:2015/12/21 22:12 ID:QA-0064629
相談者より
ありがとうございます。
投稿日:2015/12/22 12:07 ID:QA-0064633大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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