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36協定の延長時間と休日労働日の指定について

 経験がなく初歩的で申し訳御座いませんがご教示願います。
 ★例えば週休2日制(日、土曜日)1日の労働時間8時間(8:00~17:30 休憩1時間30分)祝日については就業規則になし。
 月~土の6日間労働すると36協定の1日の 延長することが出来る時間は8時間の設定となりますか?
また、8時間と設定すれば土曜日に8時間を超えての労働は無理との解釈で8時間越えの設定をすればベストでしょうか? それとも1週間に15時間の延長が可能ですので必要ないでしょうか?
 ★上記関連ですが、例として日~土曜日まで7日間労働し(36協定休日労働設定)月~金曜日は毎日2時間の時間外、土曜日は所定労働時間(8H),日曜日は(8H 休日労働)の場合の総労働時間は月~金曜日50時間{40H+10H(時間外)}+土曜日8時間、日曜日は休日労働で入れず58時間となりますか?
 そこで36協定の延長出来る時間の設定(特別条項)は18時間越えの設定で宜しいでしょうか?
 また、36協定で1か月45時間(特別条項で60時間)の設定が有れば1週間の特別条項の設定は必要ないでしょうか?特別条項の事由に該当するとして
 ★36協定の休日労働の所定休日の欄には日曜日の他土曜日、祝日を記載の必要がありますか?
 
 大変長々となりましたが宜しくお願い致します。(質問内容ご理解頂けましたか心配)

投稿日:2015/12/19 12:33 ID:QA-0064600

犬の名前はリキさん
北海道/建築・土木・設計(企業規模 6~10人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

36協定について

・まず、所定労働時間が8時間であれば、休憩は45分以上必要です。30分では労基法違反となってしまいます。

・1日を超える時間は、あくまで、1日8時間を超える時間外労働です。土曜出勤の可能性があるのでしたら、1ヶ月の時間外労働で見込んで下さい。

・8時間を超えた時間のみ計算しますので、58時間ではなく、18時間となります。
日曜日が御社で法定休日であれば、日曜日はご認識のとおり、休日労働としてカウントしますので、時間外には含みません。

・1週間については、36協定では意識しなくてかまいません。

・所定休日は、会社の所定休日を記載して下さい。祝日について、就業規則に記載がなければ、不要です。

投稿日:2015/12/21 10:51 ID:QA-0064610

相談者より

ご回答有難うございました。

投稿日:2015/12/21 18:30 ID:QA-0064625大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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