無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

休養室の常設について

休養室の設置について、教えてください。
現在会議室を1つ潰して休養室を作ることを考えていますが、休養室にしてしまうと
会議室が不足してしまいます。
そこで、対応として
たとえば、通常は会議室として利用し、会議室には折り畳みベッドを常備しておき
必要に応じて会議室から休養室に変えることができることで、
休養室とすることは可能でしょうか。

休養室を常設する必要があるかどうかわかりません。
教えてください。

投稿日:2015/12/18 15:36 ID:QA-0064586

*****さん
三重県/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、労働安全衛生規則第618条では「事業者は、常時五十人以上又は常時女性三十人以上の労働者を使用するときは、労働者がが床することのできる休養室又は休養所を、男性用と女性用に区別して設けなければならない。」と定められています。

常設という文言までは法律上ございませんが、当然ながら急病人が発生した場合にすぐ様ベッドで横になる等が出来るような環境でなければいけません。従いまして、会議室を兼ねる場合ですと、休養室利用を常に優先させ受け入れ態勢を整えておく(会議中であっても直ちに会議を中止し急病人の搬入を可能とする等)事が必要といえるでしょう。

投稿日:2015/12/19 08:28 ID:QA-0064598

相談者より

ありがとうございます。参考にさせていただきます。

投稿日:2015/12/22 16:06 ID:QA-0064641参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

義務はあるが、常設不能の場合,は「何時でも転用可能」状況の常時維持を

▼ 事業者の人員規模、会議室を含むスペース余裕感、会議頻度など、工夫余地の有無、程度が分りませんので、如何とも言い兼ねますが、従業員の健康配慮義務は、除々ながら確実に厳しくなってきていることに鑑み、休養室の設置は最優先事項として対処しなければなりません。
▼ 法的には、事務所衛生基準規則・21条の定めしかありませんが、そのポイントは、対象事業規模が「常時50人以上、又は、常時女性30人以上」、「男性用と女性用に区別」となっています。
▼ 然し、実際に、経営上の理由で、最善の努力にも拘わらず、常設不能の場合もあるので、ご相談のように、「何時でも転用可能」状況を常時維持できていれば良し、とすべきだと考えます。特に罰則はないようです。

投稿日:2015/12/20 11:24 ID:QA-0064606

相談者より

ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

投稿日:2015/12/22 16:07 ID:QA-0064642参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

休養室について

安衛則では、以下のとおりですので、50人以上または、女性30人いじょうの事業場であれば、休養室の設置は義務となっています。

会議室兼用でもかまいませんが、労働者の具合が悪くなったりしたときに、すぐ対応できる必要があります。

又、男女別に設置する必要がありますので、同じ部屋であれば最低限、パーティションが必要です。

休養室の設置が不十分で対応が遅れた場合には、会社に安全配慮義務違反が問われ、損害賠償等のリスクが発生します。




以下、安衛則
(休養室等)
第六百十八条 事業者は、常時五十人以上又は常時女性三十人以上の労働者を使用するときは、労働者が が床することのできる休養室又は休養所を、男性用と女性用に区別して設けなければならない。

投稿日:2015/12/21 10:26 ID:QA-0064607

相談者より

ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

投稿日:2015/12/22 16:05 ID:QA-0064640参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード