休養中の社員さんに対する対応
先月5/19より、休養中の社員さんがいます。
医師の診断によると、適応障害、1ヶ月間の休養を要するとの診断書をもらっています。
6/23現在、1ヶ月はすでに経過しておりますが、本人さんから、連絡はありません。
本人さんからの連絡を待つべきなのか、会社から様子を確かめるべきなのか。
休養の理由が理由なので、こういう時の対応をどうすべきなのか、悩んでおります。
勤務期間により、休職期間は就業規則で定められており、今回の場合は、3ヶ月です。
6月月初に、傷病手当金申請の手続きで証明と記入が必要のため、用紙を本人さんに郵送しています。が、まだ返送はありません。
会社として、今、対応しておかなければいけないことを、ご教示いただけないでしょうか。
投稿日:2023/06/23 15:04 ID:QA-0128255
- 匿名希望者さん
- 愛媛県/その他業種(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
休職を命ずるのは会社です。
休職規定を確認して、休職を命ずるか、
あるいは、本人から何も連絡がないということで、解雇規定を確認したうえで、
該当する規定があれば、解雇に踏み切るか検討してください。
傷病手当金は、原則として本人の意思で申請するものです。
まずは、本人の自宅に伺うなども視野に、生存確認も含め、連絡をとってください。
投稿日:2023/06/23 16:23 ID:QA-0128264
相談者より
ご回答ありがとうございました。
今後の対応は、上司の指示を仰ぎます。
投稿日:2023/06/24 13:24 ID:QA-0128280参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
早急に現況確認を・・・
▼先ず、早急に確認すべきことは、本人の現況確認です。ご説明だけだと、会社として採るべき具体的対応はとれません。
投稿日:2023/06/23 17:41 ID:QA-0128268
相談者より
ご回答ありがとうございました。
今後の対応は、上司に指示を仰ぎます。
投稿日:2023/06/24 13:23 ID:QA-0128279参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
休職は社員が決めるものではなく、産業医などの診断も参考にしつつ会社が決めます。
ゆえに指定された休職期間を過ぎたら休職を解除するのか継続するのかなど、会社が決めなければなりません。
病状によっては継続もあり得るでしょうから、日頃から連絡をとり、常に状態把握が欠かせません。
休職期間中、最低でもは月1回は連絡が必要なのではないですか?
あらかじめ定めた連絡日や面談日に対応できないなどは本人が事前に申し立てたらしない限り、認められません。
本人が無断で欠勤を続けるなら、懲戒規定に沿って対応することも視野に入れ、とにかく繰り返し電話や保証人などへの連絡、配達証明など、連絡を取って下さい。
投稿日:2023/06/23 19:04 ID:QA-0128270
相談者より
ご回答ありがとうございます。
その後、本人さんから、療養延長の診断書を郵送したと、メールで連絡がありました。
とりあえず、郵便を待ち、上司に相談します。
投稿日:2023/06/28 09:54 ID:QA-0128402大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
医師の診断により1ヶ月間という休養期間を与え、当該期間が経過しても連絡がないという状況を考えれば、休養の理由が理由だからなどといっている場合ではなく、けじめをつける意味でも連絡は取る必要はあります。
休職を命ずるにしても、まずは本人の病状を確認することが先ですから、電話・メール等で連絡を試み、返信が無ければ文書(できれば配達記録郵便、内容証明郵便等が望ましい)で期限を設けて現状を報告するよう求めます。
期限までに連絡がなければ、最悪、解雇も視野に入れて対応することも検討しなければなりませんので、就業規則の解雇規定を確認する必要があります。
傷病手当金を申請するかどうかはあくまで本人の意思ですから、御社が過剰に心配する必要はありません。
投稿日:2023/06/24 09:20 ID:QA-0128275
相談者より
ご回答ありがとうございます。
その後、本人さんからメールで、療養延長の診断書を郵送したと連絡がありました。
郵便を待ちたいと思います。
投稿日:2023/06/28 09:53 ID:QA-0128401大変参考になった
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