休養室の設置について
事務所衛生基準規則において休養室の設置義務が課されています。(常時50人以上又は常時女性30人以上の労働者を使用するとき)これについて、①1社(従業員110人)で建物が2棟あり、1棟は70人、もう1棟は40人の場合、1棟にのみ休養室を設ければよろしいのでしょうか。②請負業務社員を含め50人以上の場合も休養室を設ける必要があるのでしょうか。アドバイスをお願いいたします。
投稿日:2011/07/07 11:15 ID:QA-0044772
- *****さん
- 東京都/証券(企業規模 101~300人)
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
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お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
事務所衛生基準規則では、第21条におきまして「事業者は、常時五十人以上又は常時女性三十人以上の労働者を使用するときは、労働者がが床することのできる休養室又は休養所を、男性用と女性用に区別して設けなければならない。」とのみ定められています。
従いまして、詳細ルールに関しましては示されておりませんが、私共の解釈を申し上げますと、①:複数の設置まで義務付けられてはいませんし、片方の人数が基準未満であることからも70人の1棟のみ設置で法的義務を満たすものといえます。②:職場の安全配慮におきましてはその性質上からも労働者の雇用形態等に関わらず実際に事業所で勤務する人数で考えるのが妥当ですので、請負や派遣社員等も全て含めた人数で考えるべきといえます。
投稿日:2011/07/07 22:56 ID:QA-0044783
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