定時間外の定例会議について
いつも参考にさせていただいております。
弊社は数年前に上場したベンチャー企業です。
上場前の繁忙期の慣習がまだまだ残っていまして、各部内の会議や
毎週行う社員全員会議等は、定時間外である夜19時や20時に
開催されることが多い状況です。
従来はそれが当たり前のようにしていましたが、社員数も100人を
超え、早く帰ってプライベートを大切にしたい、といった考えをもつ者も増えました。
そのような社員より、「毎週の定例会議が残業時間に設定されている
のはおかしい。」と言う者もおります。
もちろん、会議に参加した際の残業代は支払っています。
ただ、そもそも残業しなければならないことが前提の定例会議設定は違法ではないのか?と弊社代表も懸念を抱き始めています。
初歩的な質問かもしれませんが、教えていただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2009/11/05 23:35 ID:QA-0018102
- *****さん
- 東京都/商品取引(企業規模 51~100人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、法定労働時間の原則からも定例会議のように決まって必ず行う業務を時間外労働として常時組み込むというのは違法性のある措置と考えられるというのが私共の見解になります。
時間外労働というのは、あくまで通常業務を処理出来ない場合の例外として36協定に決められた範囲内で行われるものですし、必要が無い場合は協定内容に関わらず実施しないのが当然の措置といえます。
しかしながら、繁忙期等においてたまたま定例会議の時間が採れず、やむを得ず時間外での開催になるような場合は差し支えないでしょう。
但し、定例会議が所定労働時間内に殆ど開催出来ないというのでは業務運営自体に重大な瑕疵があるものといえますし、会社のコスト負担という観点からもマイナスですので、業務スケジュールについて検討の上改善される事をお勧めいたします。
投稿日:2009/11/06 10:22 ID:QA-0018106
相談者より
大変参考になります。
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2009/11/06 19:22 ID:QA-0037086大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
会議体の在り方について
ご質問の件については、既に回答もされていますが、定例の会議体を
元々の予定として定時時間外に組み込み、結果的に1日10時間程度の
労働時間が前提となってしまうのは確かに問題かもしれませんが、
ただそもそものところで、「毎週の定例会議が残業時間に設定
されているのがおかしい」という不満が出るという事自体から
会議体が形骸化しているのではないかということが推察されます。
定例的な会議はどうしても形骸化する傾向がありますし、
会議体の内容または会議体の参加者を再検討し、参加者を絞ると
いうことでそのような不満が出ない会議体に改善するという事も
必要ではないかと思います。
加えて、違法性というところのみに着目するのではなく、タイム
マネジメントの観点から、どうすれば定時時間外に会議が開催
されるという状況を改善できるか、業務改善の視点から社内で
検討されてみてはいかがでしょうか。
ご参考になれば幸いです。
投稿日:2009/11/06 11:42 ID:QA-0018110
相談者より
根本の考えを見直すお言葉をありがとうございました。
大変参考になります。
投稿日:2009/11/06 19:23 ID:QA-0037088大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。