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欠勤控除について教えて下さい(2)。

お世話になります。
当社は関西を中心に店舗展開するスーパーマーケットです。
先日は欠勤控除についての質問に貴重なご意見を頂きましてありがとうございました。

 その後、社内で協議する中で新たな疑問が湧いて来ましたので再度質問させて頂きます。
質問は以下の4つです。宜しくお願いします。

(1)当社の給与は、末締の当月末払いです。(残業代は翌月の給与に反映させています。)
なので当月中の欠勤控除ができません。そこでこの欠勤控除を残業代と同様に翌月の給与に反映させようと思うのですが、そもそも当月で処理すべき基本給の一部である欠勤控除を翌月に処理することに法律上問題はないのでしょうか?教えて下さい。

(2)当社では、管理職に対して役職手当を支給しており、就業規則には残業代と休日出勤代はこの役職手当に含むものと定めています。管理職は、そもそも給与が時間での拘束を受けないので、欠勤控除の対象にはならない(年俸制の場合などは当てはまるような気はする)という意見があるようですが、当社の場合、基本給と役職手当は区分けされているので基本給部分に対して欠勤控除することに問題はないと考えますがいかがでしょうか?

(3)欠勤が続いた後、そのまま休職に入って復帰できずに退職に至ったケースについて質問です。休職に入った場合は控除する基になる給与がなくなります。こんな場合は世間一般的には当事者に欠勤分のお金の支払いを求めるようですね。もし、そのまま復帰が叶わず退職となったら、この支払いは退職金の相当額と相殺できるのでしょうか?(法律上) 現実には当人は休職していたわけで傷病手当金があったとしても生活は苦しいと思われ、なかなか支払い能力が乏しいような気がします。教えて下さい。

(4)当社では入社6ヶ月経過後に一定の条件を満たすことで有給休暇を付与しています。なので入社6ヶ月未満の者が欠勤した場合は即控除対象になります。このことについて社内で「それはかわいそうすぎる」という意見が出ています。私は、入社6ヶ月を過ぎていても、会社で決められた休み以上に休めば、それはすべて欠勤であり、事後処理としてその欠勤を有給休暇で相殺しているだけだと考えます。なので、もし完全月給制の会社であれば欠勤日に有休を当てはめなくてもいいわけです。と考えれば欠勤控除と有給休暇は何の関係もないものですので、有給休暇を持たない者は例え入社6ヶ月未満であっても欠勤控除されて然るべきだと考えます。厳しすぎますでしょうか?他社はどうしていますか?教えて下さい。

以上、4点について回答を宜しくお願いします。

投稿日:2015/12/08 09:27 ID:QA-0064431

jinjisoumuさん
大阪府/販売・小売(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

異なるご質問が多数ございますので、各々簡潔な回答のみになります件了承下さい。

(1)先に控除するのは賃金の全額払いの原則に反しますので不可ですが、欠勤分を後から控除する分については法令違反とはならず差し支えございません。

(2)基本給部分であっても欠勤控除をするとなれば、出退勤について厳格な管理を行っているという事になってしまいます。従いまして、労働基準法上の労働時間等の適用を除外する管理監督者であれば、欠勤控除は認められません。

(3)勝手に退職金から控除する事は賃金全額払いの原則に反します。社会保険料であっても1か月分の控除しか法令では認められていませんので、少なくとも当人の同意を得る事が必要といえます。

(4)基本的にはご認識の通りで、法令上も入社6か月未満の方に対して年休を付与する義務はございません。病欠等が欠勤扱いで無給になるのは当然の措置ですが、反対意見が多いようでしたら、一度社内できちんと検討されるとよいでしょう。規則変更を任意でされ、入社時に付与するといった制度に変えても差し支えはございません。

投稿日:2015/12/08 10:00 ID:QA-0064435

相談者より

ありがとうございました。とても参考になりました。

投稿日:2015/12/08 10:22 ID:QA-0064438大変参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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