試用期間が無い場合の解雇について
いつも貴重なご意見をありがとうございます。
さて、先日弊社で雇用した従業員について、解雇していいかどうかをお聞きしたく、ご質問させて
頂きます。
その従業員は、面接時に仕事内容を説明し、それが出来るということで採用しました。
ところが、その仕事が全くできず、当初とは違う仕事に変わってもらいました。
正直、その違う仕事でもあまり芳しくないため、解雇したいのですが、ここで問題がありました。
雇用通知書に、試用期間を記入していなかったのです。
そういった場合でも、入社して数日での解雇は出来るのでしょうか?
投稿日:2015/11/30 16:15 ID:QA-0064318
- モアイさん
- 広島県/その他業種(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
本人に試用期間中ということが伝わっていないようであれば、
入社14日以内の解雇であっても、解雇予告手当あるいは30日前の解雇予告は、
原則として必要となります。
解雇ができないということではありません。ただし、不当解雇等でトラブルが発生しないよう、解雇の理由はよく説明して下さい。
投稿日:2015/11/30 17:05 ID:QA-0064320
相談者より
ご回答ありがとうございました。
解雇できないことはないということですので、本人とよく話し合ってみます。
投稿日:2015/12/02 08:51 ID:QA-0064348大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、試用期間については法的に義務付けられた制度ではございません。あくまで、従業員としての適性を会社側が見極める為に任意で設ける期間に過ぎません。
従いまして、試用期間の設定が無くとも解雇自体が出来ないことにはなりません。
但し、入社して数日での解雇となりますと、一般的には当該従業員が仕事に未だ慣れていない状況と推測されますので、性急過ぎる感がある事は否めません。この点は試用期間があった場合でも同じです。
対応としましては、
・一度直属の上司が面談を実施し、入社時の触れ込みとはギャップがある事、業務に重大な支障をきたしている事、このままでは雇用契約上の義務を果たしていない為解雇を検討せざるを得ない事を明確に当人に伝える。
・そして、当人の言い分も聴いた上で至らない点を指摘の上、改善へ向けた指導をしっかりと行う。
・それでも尚、1か月ほど様子を見て一向に改まらない場合には解雇措置を検討する。
といった手順(※不当解雇と言われない為にも、全て記録を残しておく事が必要です)を取られるのが妥当といえるでしょう。
投稿日:2015/11/30 20:28 ID:QA-0064321
相談者より
ご回答ありがとうございました。
直属の上司と面談の場を作ってみます。
そのうえで、今後の対応を考えたいと思います。
投稿日:2015/12/02 08:53 ID:QA-0064349大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
本人の能力不足(労働者の責)の立証が必要だが、入社後数日での解雇は可能
▼ 法の定めでは、「・・労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては。この限り( ⇒ 少くとも30日前の予告、又は、30日分以上の平均賃金の支払い)ではないとされています(労基20条1項)。
▼ 試用期間の設定は、法定事項ではありませんが、設ければ、14日を超えて使用した場合、上記、予告(又は、賃金)が必要になります。幸か不幸か、試用期間の定めがないので、本人の能力不足を立証する措置記録が必要ですが、入社して数日での解雇は可能です。
投稿日:2015/12/01 12:17 ID:QA-0064328
相談者より
ご回答ありがとうございました。
試用期間は法定事項ではないのですね。
解雇を前提として、本人と面談の場を設けてみようと思います。
投稿日:2015/12/02 08:56 ID:QA-0064350大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ステップを踏んで
採用条件である能力を持っていないことが明らかになった時点で対処すべき問題と思います。しかしすでに別の業務を与えてしまっているという以上、会社がそれを認めているとも取られかねません。まして試用期間も記載していない雇用契約となりますと、一方的に解雇というのは非常にリスキーです。条件が整えば自動的に解雇できるものではなく、結局は本人の納得が得られる説得が必要なことは同じです。
まずは本人と話し合い、能力の無さの客観的確認と、入社時に虚偽の申告をしたことなどを、決して非難するトーンを避け、冷静に確認するべきです。本人が自分の非を認め、自主退職してくれれば一番穏便な措置になるのではないでしょうか。もちろん社会保険手続きなどもまだ整っていないのであれば、本人にも早い決断を取るメリットになります。
投稿日:2015/12/01 22:40 ID:QA-0064347
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