厚生年金基金の脱退手続きについて
現在、厚生年金基金に加入していますが、脱退を検討しています。
脱退に際し、厚生労働省への報告等、どのような手続きが必要なのかがわかりません。
その点につきまして、ご教授願いたいと思います。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2015/10/19 09:16 ID:QA-0063911
- *****さん
- 東京都/建設・設備・プラント(企業規模 5001~10000人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、厚生年金基金からの任意の脱退は原則として認めていない基金が多いようです。脱退によって資金面で事業運用に支障が生じると考えられるからです。
仮に脱退を認める場合でも代議員会での承認に加え、一定の積立不足額を納付する等の条件を課せられます。詳細手続については各基金によっても異なりますので、基金窓口に問い合わせされる事をお勧めいたします。
投稿日:2015/10/19 10:42 ID:QA-0063913
相談者より
ありがとうございます。
問合せをしてみます。
投稿日:2015/11/24 09:21 ID:QA-0064239大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
厚生年金基金からの脱退手続きについて
企業の厚生年金基金からの任意脱退の手続きの件に対して回答致します。
基金から企業が任意脱退する場合の基金における手続を定めた規定はありません。企業が任意脱退する際の手続きについては厚生年金保険法144条に定められています。
具体的には、管轄の厚生局に対して以下の届出を行います。
①その増加又は減少に係る適用事業所の事業主の全部及びその適用事業所に使用される被保険者の2分の1以上の同意書の提出、
②減少に係る適用事業所が2以上であるときは、各適用事業所の被保険者の同意書の提出。
これ以外にも、基金の規約の定めがありますので、御社が加入し基金の規約をご確認下さい(例:代議員会での議決、厚生年金基金事業所脱退届、誓約書等)。
実務上、厚生年金基金を脱退することは簡単ではありません。任意脱退するためには、資金が必要となります。財政状況が比較的良好な基金の場合は別として、厚生年金基金の財政上、繰越不足金や過去勤務債務などの将来に渡って、償却すべき債務が存在するときに、加入事業所が基金から脱退すると脱退事業所分の未償却債務が基金に残ります。脱退事業所に係る未償却債務をそのままにすると、残された加入事業所が当該債務の償却を負担することになるため、加入事業所間で不公平が生じます。
基金には基金独自の債務があるため、事業所間の公平を図り、年金財政の健全性を事業所が任意脱退する際に、「任意脱退に係る特別掛金」として確保するため、脱退事業所相当分の未償却過去勤務債務を、一括して納めて頂くことが義務化されております(根拠法令:厚生年金保険法138条6項)。
厚生年金基金を脱退する際に必要な一括拠出金は(加入している年金基金の直近の最低積立基準額 - 加入している年金基金の直近の積立金額)x御社で年金基金に加入している加入員の標準報酬月額の総額 ÷ 加入している年金基金の全加入員の標準報酬月額の総額となります。是非、加入している厚生年金基金の財政状況、御社の財務状況をご確認頂きまして、経営陣の方々と話し合い、一括拠出金の額に耐えうるかどうかをご判断下さい。
(根拠法令:厚生年金法138条第6項、同144条)
投稿日:2015/10/21 08:04 ID:QA-0063934
相談者より
大変詳しい回答をありがとうございました。
投稿日:2015/11/24 09:22 ID:QA-0064240大変参考になった
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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