厚生年金保険法条文の解釈について
ある業界で組織する厚生年金基金に加入しています。
3月のAIJ事件以後、厚生年金基金問題は深刻化していますが、当基金
ではAIJの被害はなかったものの、受給者増加、加入員の減少に加え
資金運用の悪化により代行割れの状態が続いています。
この状況の中、基金事務局に加入事業所向けに勉強会を開く提案をしましたが、
否定されました。
そのため当社では独自に勉強会を企画し、全加入事業所中約80社の参加申し込
みいただきました。ところが、開催直前になって基金側より
「△△厚生年金基金勉強会」として厚生年金基金の名称を使用することは、
厚生年金保険法第109条第2項「基金でない者は厚生年金基金という名称を用いてはならない」
に違反するものとして、勉強会の中止を求めてきました。
当社は、△△厚生年金基金と称して基金活動をするものではなく、違反には当らないと思い、
基金側の主張には非常に困惑しています。
この条文の解釈についてご教授下さい。
投稿日:2012/08/21 15:06 ID:QA-0050975
- TYKMさん
- 愛知県/販売・小売(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
御相談の件ですが、基本的には御社の理解で正しいものと考えられます。
但し、基金から中止要請があったのは、会の性質というよりは「△△厚生年金基金勉強会」という名称自体の紛らわしさに問題があったからといえます。
つまり、こうした勉強会の名称ですと、これを見られた方は御社の意図や会の主旨等に関わらず、「△△厚生年金基金が開催する勉強会」と認識する可能性が生じることは否定出来ません。
従いまして、こうした受け取る側によって誤解を招く可能性のある名称はやはり避けるべきといえます。例えば「厚生年金基金運用に関する勉強会」といった風に、基金と詐称していないことが明白であるような名称に変更されるべきというのが私共の見解になります。
投稿日:2012/08/21 22:57 ID:QA-0050981
相談者より
大変よくわかりました。紛らわしい名称であった点は認め、基金とも歩み寄りたいと思います。
投稿日:2012/08/22 08:52 ID:QA-0050984大変参考になった
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