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厚生年金基金の一時金について

 弊社では現在退職金制度がないため、退職金規定もありません。
しかしながら、厚生年金基金に加入している為、基金からの「退職一時金」は
退職金に該当し、就業規則もしくは退職金規定に「退職金あり」と記載すべきでは
ないかと、社内で検討中です。

実際のところ、基金の一時金はどのように扱うべきかご指導をお願いいたします。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2011/11/25 15:28 ID:QA-0047142

*****さん
東京都/その他業種(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、厚生年金基金の退職一時金も税務上では原則として退職所得扱いとなります。従いまして、一種の退職金としての性格を有しているとはいえるでしょう。

しかしながら、だからといって就業規則上に「退職金あり」と単純に規定してしまいますと、将来脱退等により基金からの給付がなくなった場合でも、労働条件としての退職金支払義務は残ってしまいますので非常に大きなリスクをもたらすことになります。

従いまして、規定に関しましてはむしろ会社独自の退職金制度が無い事を明示された上で、厚生年金基金に加入している限りにおいて当該基金制度に基き退職一時金が支給される場合がある旨のみを記載しておかれるのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2011/11/25 19:17 ID:QA-0047146

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2011/11/30 15:56 ID:QA-0047209大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

「 退職金あり 」 と記載するのは不適切

厚生年金基金は、厚生年金保険法により設立を認められた 「 特別法人 」 であり、公法上の特別の権能が与えられ、また、国の特別の監督規制を受けます。企業からの独立性の強い基金です。途中退職時には、企業独自の上乗せ 「 加算部分 」 について、例外的に、脱退一時金を受給する選択肢はありますが、それは、特別法人である、年金基金の定めによるもので、企業が任意に決めることはできません。依って、基金の就業規則に 「 退職金あり 」 と記載するのは不適切ということになります。

投稿日:2011/11/26 11:47 ID:QA-0047150

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2011/11/30 15:56 ID:QA-0047210大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

「 退職金あり 」 と記載するのは不適切 ( 誤記訂正 )

最終行 《 基金の就業規則 》 ⇒ 《 御社の就業規則 》  失礼しました。

投稿日:2011/11/26 12:06 ID:QA-0047151

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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