無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

年間休日日数が73日と言うのは違法にはならないのですか

お世話になります。初めて会員登録いたしました。宜しくお願い致します。

キャリアコンサルタントをしておりますが、本日求人開拓に行った企業から求人情報をいただいたのですが、その中の年間休日日数が73日になっておりました。
このような数字を今まで見たことがないため、帰社してからネットで調べてみましたが明確にはわかりませんでしたので、この場をお借りして質問いたしました。

企業としては正直ベースで書かれているのだと思いますが、応募者からすると敬遠してしまう数字ですね。そのことはさておき、年間休日日数が少ないということは労働時間が長くなることですので、休日日数が少ないことは長時間労働になってしまうと思いますが、いかがなのでしょうか。

どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2015/10/14 18:23 ID:QA-0063886

papermoonさん
栃木県/その他業種(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、年間休日日数に関しては法的定めはございませんし、最低限週1日の休日があれば問題はないので、年73日でもそれ自体直ちに違法性は生じません。

但し、長時間労働の懸念はございますし,週40時間を超える労働が発生しますと時間外労働扱いになりますので、採用条件として問題をはらんでいるとはいえるでしょう。

投稿日:2015/10/15 09:51 ID:QA-0063891

相談者より

返事が遅れて申し訳ありませんでした。回答ありがとうございました。やはり長時間勤務が危なそうですね。

投稿日:2015/10/21 18:15 ID:QA-0063936大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

年間休日日数について

年間休日日数は1日の所定労働時間により異なります。

所定労働日数が1日8hであれば、105日以上の年間休日が必要となりますので、
73日では、法違反となりますが、

所定労働日数が1日7hであれば、68日以上必要ですので、73日あれば問題ないということになります。

投稿日:2015/10/15 11:31 ID:QA-0063893

相談者より

事が遅れて申し訳ありませんでした。回答ありがとうございました。

投稿日:2015/10/21 18:16 ID:QA-0063937大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

懸念はその通りだが、一日当りの所定労働時間なども具体的なチェックが必要

週休2日が、略、中核的になっている現況から見れば。一寸ギヨッ-とされるかも知れませんが、中小企業では、隔週2休制(4週6休制)も多く採用されています。(土日休みとすれば、年間の休日は78日となりますが・・・)
それはさておき、ご指摘の長時間労働化の懸念はその通りですが、具体的には、当該企業の一日当りの所定労働時間などの定めをチェック確認する必要があります。

投稿日:2015/10/15 11:41 ID:QA-0063894

相談者より

返事が遅れて申し訳ありませんでした。回答ありがとうございました。参考になります。

投稿日:2015/10/21 18:16 ID:QA-0063938大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

法律と実体

週1日の休日が法の定めですので、単に日数が73日であることだけをもって違法とは言えません。労働時間と総合的に勘案して判断されます。
ただしご懸念のように、今の時代に週1日休み+αというのはかなり休みが少ないのは事実です。またそういった世間相場からかなり離れた休日状況から、長時間労働である可能性はありますので、実態を調べて違法な長時間労働をしていないかどうかチェックされてはいかがでしょうか。人材紹介業では登録者もお客様の一部ですし、結果として信頼を得られることになろうかと思います。

投稿日:2015/10/15 23:00 ID:QA-0063903

相談者より

返事が遅れて申し訳ありませんでした。回答ありがとうございました。参考になります。

投稿日:2015/10/21 18:17 ID:QA-0063939大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する資料