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地域手当の設定方法

いつも拝見させていただいております。
本日は地域手当の設定方法についてご意見を伺いたくご相談させていただきました。

弊社では、都市部と地方に拠点があり都市部で勤務される方には地域手当を支給しております。
現状、地域手当の設定は、都市部と地方の消費者物価指数の差に応じて支給額を決めるという方法です。

昨今の消費者物価指数の動向を見ておりますと都市部と地方の物価差が縮小してきているように感じております。一方で、実際に生活している方々からするとそもそも生活スタイルが違うため生活費で考えるとそれほど変化している実感はないという認識があります。
そういったことから地域手当を物価だけで決めるというこれまでの方法では限界が来ているのではないかと考えるようになりました。

そこで、新たに地域手当の設定基準を決める必要が出てきたわけですが、標準生計費など様々な指標がある中で、何か一つの指標だけではなかなか表現が難しく、かといって種々の指標を組み合わせるなど複雑なことはあまりしたくないという思いもあります。

そういった中で現在検討しておりますのは、人事院で出されております人事院規則の地域手当に記載されている人事院級地を利用できないかというものです。

説明が長くなりましたが、地域手当の設定に人事院規則(地域手当)の級地を利用するということは妥当でしょうか

どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2015/09/30 17:13 ID:QA-0063751

*****さん
東京都/化学(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、地域手当は会社が独自に支給要件や金額等を定めて運用するものになります。

従いまして、人事院規則に限らず、どのような判断基準を元に設定されても差し支えはございません。あくまで御社の考え方次第です。

但し、新たな判断基準を採用した結果、手当額が減少する場合には労働条件の不利益変更となりますので注意が必要です。従いまして、制度見直しの際には、基準変更後の手当内容変動詳細をきちんと調べて確認されると共に、労使間で十分協議され相互に納得された上で変更されるべきといえます。

投稿日:2015/09/30 20:14 ID:QA-0063759

相談者より

ご回答ありがとうございました。最終的に不利益変更にならないように注意します。

投稿日:2015/10/08 09:14 ID:QA-0063847参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

「都道府県別・最低賃金」の活用が断突の選択

地域手当は主として、 同程度の生活レベルを維持するのに必要な地域別賃金格差、 言いかえれば、単位通貨 (円) の購買力の格差是正と考えても良いでしょう。 然し、 物価格差のみならず、 地域別に存在する企業の支払能力格差、 同業者就業者の賃金など、 果ては、 生活環境の良し悪しなども考慮することになれば、 膨大な作業、 時間、 毎年のメンテの煩わしさ、 その割合には、 理解の難しさも加わって、 社員からは余り評価されないものです。 調査資料には、 生計費資料、 賃金資料など、 多くの統計がありますが、 実用性、 分りやすさ、 見直し頻度、 一般紙を含めた身近な情報開示、などの観点から、 「 都道府県別・最低賃金 」 の活用をお勧めします。 ご承知だと思いますが、 その決定に当っては、 「労働者の生計費」、 「類似の労働者の賃金」、 及び、 「通常の事業の賃金支払能力」 の3要素が考慮要素になります。 勿論、 最低賃金ですから、 金額自体は参考にできません。 ポイントは 「都道府県別《格差》」 です。 本年10月実施予定の数値では、 全国平均100に対し、 最高は、東京の113.7、 最低は、 沖縄の86.8となっています。 実務的は、 全都道府県を3~4ブロックに分けるか、 所謂、 三大都市圏とそれ以外の2ブロックとするかのオプションがあります。 手当の大小は、 御社に最も適した額をご検討されればよいと思います。 ブロック区分と金額設定には、 複数の意見が出されるでしょうが、 強みは、何といっても、 「説明のし易さ」、「データの継続的入手の容易さ」であり、保証付きです。 素材の入手に労力をかけずに、 料理の仕方に集中できる感覚です。

投稿日:2015/10/01 12:53 ID:QA-0063765

相談者より

ご回答ありがとうございました。最低賃金についても是非検討してみたいと思います。

投稿日:2015/10/08 09:15 ID:QA-0063848大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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