安全衛生管理について
弊社は役員を含め30名弱の会社です。現在社内の規程類の整備を進めておりますが、その中で、安全衛生管理規程について、弊社の規模で整備しておく必要があるかについて教えて下さい。
雛形を見てみると、安全管理者、衛生管理者を設置し、どういう活動をするか等について記載されています。50名以下の規模の会社では、特に設置を義務付けられていないことから、その項目を外すと、内容的に特にこの規程が現段階で必要か判断に困っております。
どうか宜しくお願い致します。
投稿日:2006/10/18 13:35 ID:QA-0006374
- *****さん
- 兵庫県/医薬品(企業規模 1~5人)
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プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
いわゆる「安全・衛生」面に関する規定につきましては、就業規則での「相対的必要記載事項」に当たりますので、定めをする場合には必ず就業規則に記載しなければなりません。(※規則内に委任条項を設けて別規定としても差し支えありません)
御社規模の企業(従業員数10名以上50人未満・役員は除く)では、「労働安全衛生法」において、「安全衛生推進者」(※御社の場合、製造業に該当しなければ「衛星推進者」)の選任が義務付けられておりますので、当然ながら安全・衛生面での規定が必要となります。
「安全衛生推進者」の業務内容としましては、
・施設・設備等の点検及び使用状況の確認
・作業環境・作業方法の点検
・健康診断・健康の保持増進に関する措置
・安全衛生教育の実施
・異常事態への応急処置
・その他職務上の統計資料・報告書等の作成
が挙げられます。
他、法令で義務付けられていない面につきましても、労災防止等の観点から御社の業務実態及びリスクの度合いに即した規定を作られることが望ましいでしょう。
投稿日:2006/10/18 23:48 ID:QA-0006377
相談者より
非常に分かりやすくご指導頂きまして、有難うございました。規程に盛り込まなければならない内容や安全衛生推進者が実際何をしなければならないかについても非常にクリアになりました。
投稿日:2006/10/19 10:23 ID:QA-0032628大変参考になった
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