研修中の休日に怪我をした場合の取扱い

いつも参考にさせて頂いております。

さて、弊社では入社後の新入社員に2週間の現場研修を受けさせており、
全国の事業所にて現場担当者から直接業務に関する知識を伝えています。

同研修中の取扱いは、正式に辞令を出すのではなく、
研修の一環として取り扱っており、通常の業務とは異なることから、
出張の場合に支給する日当などは支給していません。
宿泊も社有社宅に寝泊まりさせており、宿泊手当も支給しておりません。

さて、同研修は2週間に及ぶことから途中に休日を挟んでおりますが、
同休日中において、朝、朝食を買いに外出する際に
社宅の階段から落ちて怪我をする社員がおりました。

休日のことなので、研修先事業所担当者の目も届いておらず、
階段に問題がないことから、怪我の原因は本人の不注意以外には
見当たらない状況です。

怪我の治療にあたっては、健康保険を利用するように指示しようと思いましたが、
同研修を長期の出張と見做せば、休日とはいえ単なる社宅内の移動であれば、
業務上災害の可能性もあるのではないかと思い当りました。

こうした研修休日中に起こった災害について、業務上災害となるものでしょうか。

投稿日:2015/07/13 18:17 ID:QA-0063023

*****さん
京都府/繊維製品・アパレル・服飾(企業規模 3001~5000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、社宅といえども基本的には個人的な居宅である事に変わりはございませんので、文面のような私的行動における事故につきましては原則として労災適用はなされないものといえます。ただ、当人から労災申請の希望があれば申請を行う事は自由ですので出されておいてもよいでしょう。

投稿日:2015/07/14 11:28 ID:QA-0063031

相談者より

服部様

いつも有難うございます。今回の件は、まず労災ではないとは思っていましたが、長期間とはいえ社内の扱いが出張ではあることから、ご意見を頂戴したかった次第です。本人から労災といった申請はございませんので、このままに致します。
有難うございました。

投稿日:2015/07/15 17:57 ID:QA-0063056大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

研修中の怪我

研修中の怪我は、原則として、労災扱いとなりますが、

研修休日については、
完全に業務から解放されていれば、労災とはなりませんが、

ご認識の通り、宿題等あってその研修休日も研修の一環とされることもあります。

労災については、具体的事案詳細をかんがみて労基署で判断しますので、
一般論では判断しかねます。

投稿日:2015/07/14 11:39 ID:QA-0063032

相談者より

小高様

いつも有難うございます。
休日と言えども宿題の実施などで業務遂行性が問題になり兼ねない点は盲点でした。
今回は業務上災害ではないと分かりましたが、休日中の課題の有無など、教育担当者には指示していませんので、今後は配慮したいと思います。
有難うございました。

投稿日:2015/07/15 17:52 ID:QA-0063054大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

私傷病として健康保険を利用するのが妥当

業務災害の判断には、 「 業務遂行性 」、 「 業務起因性 」、 の二つの主要な要件が必要です。 ご相談の事案では、 会社主催の研修期間中の事故なので、 これらの要因が全くゼロとは言い切れませんが、 ご説明の限りでは、 可成り無理な見解だと思います。 限りなく白 ( 労災に該当しない ) に近いグレーと言った処です。 勿論、 判断は所轄労基署長が行いますが、 私見としては、 私傷病として健康保険を利用するのが妥当だと思います。

投稿日:2015/07/14 11:56 ID:QA-0063033

相談者より

川勝様

有難うございます。
研修休日については、業務上という観点の配慮はこれまでしてこなかったこともあり、限りなく白に近かったものが気づいたらかなり灰色になっていたということがないように配慮したいと思います。
有難うございました。

投稿日:2015/07/15 17:54 ID:QA-0063055大変参考になった

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