予備自衛官補の訓練時間の扱いについて
いつも参考にさせていただいております。
さて、従業員が予備自衛官補試験に合格し、訓練を受けることになりました。
訓練には本人の休日を利用して参加するとのことです。
訓練時間は労働時間にはあたらないのでしょうか。
いろいろ調べてみましたが、はっきりとした答えを見つけることができず、
ここで相談させていただく次第です。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2015/07/03 18:05 ID:QA-0062910
- *****さん
- 京都府/旅行・ホテル(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、会社から指示をして受験させ訓練を受けさせているのでなければ、あくまで休日における任意の活動と考えられます。従いまして、少なくとも御社で労働時間扱いとして考慮される必要性はないというのが私共の見解になります。
投稿日:2015/07/06 11:10 ID:QA-0062920
相談者より
ありがとうございます。
入社前より受験の意思があり、報告は受けておりましたが、会社からの指示ではありませんでした。
会社として、労働時間として扱う必要はない、ということがわかり、大変勉強になりました。
投稿日:2015/07/06 11:47 ID:QA-0062923大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
労働時間に当たらず、公民権行使の対象ともならない
労基法上の労働時間とは、 労働者が使用者の指揮命令の下に置かれている時間をいいます。 日本には兵役制度はありませんが、 裁判員制度や、 選挙権その他公民としての権利を行使するためのに必要な時間は、 労働時間ではありませんが、 請求された場合には、 拒むことはできないことになっています (労基法7条 )。 他方、 ご相談の訓練は、 任意の制度に基づくものであり、 有休の利用など、 従業員個人レベルで判断すべき事項だと思います。
投稿日:2015/07/06 12:04 ID:QA-0062924
相談者より
ありがとうございます。
従業員が個人的に受験したものである、ということで理解できました。
投稿日:2015/07/06 17:25 ID:QA-0062934大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
訓練時間について
訓練や教育等の時間については、
会社が命じて、訓練受講が義務であれば、労働時間となりますが、
訓練を受講について本人に選択権があり、受講してもしなくても、
どちらでもかまわず、かつ受講しないことで本人に不利益が全くない
ということであれば、労働時間ではありません。
投稿日:2015/07/06 15:57 ID:QA-0062930
相談者より
ありがとうございます。
会社からの指示ではなく本人の希望である、ということで労働時間ではない、ということを理解できました。
投稿日:2015/07/06 17:27 ID:QA-0062935大変参考になった
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